市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

あいトリ 知事ー市長意見交換(問6)

<<920河村質問>>
<<115知事回答>>
<<118河村見解>>

<<920河村質問>>


6.本件企画展の「中止を解除」の適否を実行委員会に諮らないのは何故か。


【問6】貴職は、「テロの如き加害行為を想起させる脅迫、嫌がらせ」があったことを理由に、本件企画展を中止されたが、「ガソリンを散布します」などと書かれた脅迫のFAXを発信した脅迫犯は、既に威力業務妨害罪で検挙されており、有能な愛知県警が、厳重な警戒態勢を講ずれば、「安心・安全な運営」は十分に確保できるはずであるにもかかわらず、その中止を解除しないのは何故か。少なくとも、中止解除の適否を実行委員会に諮らないのは不適切ではないか。


【質問の趣旨】当名古屋市長(実行委員会会長代行)の立場としては、貴職が、実行委員会に相談もなく、芸術監督・津田大介氏と相談の上、「独断で」本件企画展の中止決定をされたことは、手続的観点からは不適切であった、という理解であるが(貴職は、「緊急避難的な対応」だったといわれるが、当名古屋市長は、実行委員会を緊急で招集し、実行委員会に諮るべきであった、と考える。)、本件企画展の中止措置の適否は憲法問題ではなく、前掲「肖像画・焼損映像」の如く、公共団体が実施主体となり、公共事業として実施される-県立美術館での展示に相応しくないとの理由から、本件企画展から排除することについて、正当な理由(憲法15条2項「全体の奉仕者」、地方自治法244条1項)のある作品群が大半を占める本件企画展の中止はやむを得ない、との理解である。*1しかしながら、もし仮に前掲「肖像画・焼損映像」の如く愛知県主催の国際芸術祭に相応しくない作品であっても、貴職の如く憲法21条1項の「表現の自由」の保護の対象であるとの理解・前提に立脚されるのであれば、たとえ「脅迫や嫌がらせ」があったにしても、「暴力に屈する形で」の本件企画展の中止は、それ自体が憲法違反の疑いが濃厚であると考えられる*2。しかるに、貴職は、「大村意見」(9月10日付け)において「現時点では安心・安全な運営の確保についてまだ確信を持てる状況に至っていません。」と述べられているところ、何を根拠にそのように述べられているかが趣旨不明であり、愛知県警に警備要請を打診しているのかどうか、といった基本的なところで実行委員会内部でさえも情報が共有されていない。特に、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会第1回会議」における「判治トリエンナーレ推進室長」の説明によれば、「8月2日にはガソリンテロを予告するFAXが届きました。」ということが、本件展示会の中止に至った直接の原因であるから、貴職の見解によれば、8月7日、当該脅迫犯が検挙された後は、本件展示会の中止を継続させる「憲法上の」理由(「明白かつ現在の危険」等)が失われたことになるものと理解される*3。少なくとも、貴職の独断で「表現の自由」を制約したままでよいのか*4、中止を解除する余地があるか否か等の諸問題を協議すべく、緊急で実行委員会を招集し、同委員会において、中止継続の適否について検討・判断するのが本件企画展の設営のあり方として適切であると考えるが*5、これらの点に関する貴意について、説明を求めたい。また、当名古屋市長から貴職に対し、9月4日付けで、実行委員会運営会議の開催を求めているが、当該運営会議を開催されないのは何故か、その理由についても、併せて説明を求めたい。

<<115知事回答>>


【問6について】


あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議(以下「運営会議」と言います。)につきましては、2019 年度の事業計画及び予算について、本年3月に議決していただいており、その趣旨に基づいて事業の遂行に当たってきました。そして、「表現の不自由展・その後」を、安全上の理由から、緊急避難的な措置として止むを得ず中止しておりましたが、安全対策等の準備を整えたうえで10 月8日から再開させていただき、10 月 14 日には無事閉幕に至りました。


なお、これらの経緯につきましては、中間報告を公表し、県民の皆様方にしっかりと情報公開して参ったところでございます。

<<118河村見解>>


【問6】に対する回答について


【問6】は、貴職が、貴職の独断で一旦中止された不自由展を、貴職の独断で再開させたことについて、あいちトリエンナーレ実行委員会・運営会議に諮らなかったのは何故か、という質問です。貴職は、これについても、遺憾ながら、質問と無関係のことを回答され、回答をはぐらかしています。貴職は、貴職の独断が「あいちトリエンナーレ実行委員会規約」を無視*6した、貴職の独裁的・独善的な判断であることを自覚されていないようですが、本書をもって、断固抗議します。


あいちトリエンナーレ実行委員会規約

第4章 会長の専決処分
(会長の専決処分)
第 16条 会長は、運営会議の議決事項について、緊急を要するときは、これを専決処分することができる。

http://fujiyu.net/fujiyu/wp-content/uploads/2019/08/93c9acffdedeb896463cf92270bc1514.pdf

つまり、実行委員会規約に照らしても、大村知事の「緊急避難的な措置」は担保されているし、河村市長の側は、大村知事の行動が規約のどこに抵触するのかを示していない。「独断が『あいちトリエンナーレ実行委員会規約』を無視」しているのはどちらか、明白だろう。


あいトリ 知事ー市長意見交換(はしがき)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問1)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問2)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問2における表現の自由とヘイトスピーチの誤解)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問3)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問4)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問5)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問5) <補足> 阪口論文
あいトリ 知事ー市長意見交換(問5) <補足> 奥平論文
あいトリ 知事ー市長意見交換(問6)
あいトリ 知事ー市長意見交換(問7)



*1:論点がずれている。中止判断の原因は「安全上の判断」であって「憲法問題=検閲問題」でも、展示物の適否でもない

*2:考えられない。脅迫行為に対する緊急避難と「表現の自由」の保護を混交させる議論は小学生の如き幼稚さだ

*3:されない。理解が歪んでいる

*4:小学生か

*5:お前はな

*6:だから、どの条項に反しているのか程度は示すべきだ