市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

東ゆうこ県議の勘違いはまだまだまだまだ続く

注意喚起します!
9月15日の中日新聞誤報で、

  署名簿流出の被害者である
   市民への被害が拡大する恐れがあります。


当該ファイルは(9月16日現在)未だに開放されたままで、
誰でもダウンロードできる状態に放置されています。


詳しくは→こちら




河村ポーターズ
日本研究会
and
ActAgainstKawamura!

共同行動!

 河村市長が主導した減税日本の市議や県議(まあ、敢えて言えばご本人も含めて)少々色々な意味で「怪しい」事は明白となってきたわけだが。
 そのような中でも、6月に薬事法違反として愛知県と名古屋市から行政指導を受けた東裕子愛知県議は出色の「怪しさ」を醸し出している。

 そもそも今春の市議選、県議選において、市議選で落選した市議候補がそのまま県議選に出るという例が散見され、結果的に市議選で落選して、県議選に受かった減税日本の候補は「市議よりも県議の方が報酬が良い。市議選で一生懸命やらなかった者の方が良い報酬を受ける結果となった」という、あるいみ「制度設計」に疎い彼等らしい結果を見せてくれている。

 市議でも県議でもどちらでも良いのか?というけじめのなさもさることながら、この東県議においては、市議選では名東区から出馬して落選し、続く県議選においては千種区から出馬するという節操の無さを見せていた。

 さて、そんな節操のない東県議であったが、6月の薬事法違反で少しはしおらしく反省でもするかと思えば、全然。責任を報道にかぶせる様な態度を取って、違法性であるとか問題の本質が全然判っていないようであった。
「東ゆうこ県議の勘違いはまだまだ続く、その他4件」
「Q.B.ヒガシ の ポジティブ・シンキング!」

 ポジティブ・シンキングとは、責任感の欠如と、自己正当化の事を表すのか。非常に迷惑な事だなぁ。なんて思いますが。結局ここまで「内省」という作業を知らない人はどこまでも誤りを起こし続けるものだと思いました。不幸な事です。

市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-28p(2)
市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-29p(2)
 左に示したのは、「中部経済界」9月号に載った東県議のインタビュー記事です。この記事に次のような台詞があります。

 「ロウ(生)シアバターは、シアバターノキの種子からつくられています。アフリカで生成されていてガーナでは新生児を紫外線や乾燥から守るために全身に塗ったりしています。化粧品や石鹸の材料に用いられるのですが、私の美容関係のホームページにアバターの記述をしたことが、名古屋市と愛知県から指導を受けることになりました。(他県ではシアバターの表示や取り扱うことが問題になっていなかったりしますが)私が議員であったことからマスコミで大きく取り上げられることになり、党や支援者に対して多大なご迷惑をおかけいたしました

 呆れかえりますね。
 1.問題になったのは「シアバターの記述をしたこと」ではなく、薬効と共に販売をしたことです。

 2. 「他県ではシアバターの表示や取り扱うことが問題になっていなかったりしますが」

 それは、ちゃんと医薬品であるか、医薬部外品、または化粧品としての認可等を受けて法の下に販売しているからなんじゃないんですか?

 3.「マスコミで大きく取り上げられることになり、党や支援者に対して多大なご迷惑をおかけいたしました」

 問題の本質が自分の犯した薬事法違反ではなくて、それをマスコミに大きく取り上げられ、批判された事とでもおもっているかのような口ぶり。これは6月の問題発生直後に自身のホームページに掲載されたマスコミに責任を被せるような、転倒した論理そのままではありませんか。

 また、謝る相手が党や支援者?。本来は薬事法違反で販売した消費者なんだろうと思うのだけど、私たちのこの「常識」というのは間違っているのだろうか。


 つまり、今に至るも反省をみることなく、問題の本質も判っていない。
 
 「東さん!悪いのはあなた自身なんですよ!」

 という事を訴えるために、彼女の周辺を探った。いや、探ろうとした。市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-HP

 すると、調査10分で彼女の店舗、3e ラボで販売している「オール・イン・ワン モイスチャークリーム」に少々おかしなところがあることが判った。

 また、これらの商材が台湾で製造され、韓国では若干、扱っているところがあるものの、日本国内では殆ど扱われていない事も探り当てた。

 さて、この商品をこうやって販売サイトで見ただけでも「怪しい」感じは受けたが、かといって、こうやってネット上の広告だけではこの問題は解決できないと判断し、実際に購入してみる事とした。

市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-001
市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-レシート
 左が実際に購入したパッケージであり、次がその時の領収書となる。

 
 本当であれば、ここに製造者などの表示がなければならない。勿論、日本語で。
 また、この中の実際の壜に「販売業者名」を表示せずに販売すれば薬事法違反となる。
薬事法 第61条「直接の容器等の記載事項」



 毎日の報道を引用する。

 「薬事法違反:「減税日本」の県議の会社…愛知県が指摘」
 (2011年9月16日 15時0分)

( http://mainichi.jp/select/today/news/20110916k0000e040076000c.html?inb=tw )

 河村たかし名古屋市長率いる「減税日本」の東裕子・愛知県議(名古屋市千種区)が経営する化粧品輸入販売会社が化粧品4種類に販売業者名などを表示していなかったとして、県医薬安全課が薬事法(直接の容器等の記載事項)違反を指摘していたことが16日分かった。同社の薬事法違反は6月に続き2回目。東県議は「製造業者に任せており、チェックしていなかった」」と釈明している。

 同課は15日、同社に立ち入り調査。東県議も事実関係を認めたという。同課は文書で行政指導する方針だ。

 東県議によると、マスカラやクリームなど台湾製の化粧品4種類で、横浜市の業者が輸入。09年ごろから計数百個販売した。県医薬安全課によると、薬事法では製造、販売業者の住所と名称、商品名、商品番号を化粧品に直接表示しなければならない。しかし、東県議の会社は包装に表示しただけで、化粧品自体には表示していなかったという。

 東県議は
「一義的には製造業者の責任だと思うが、私も薬事法を詳しく知らずチェックが甘かった。商品の販売を中止したい」と話している。

 東県議の会社は6月、未承認クリームを宣伝、販売していたとして名古屋市と愛知県から薬事法違反で行政指導を受けた。【三木幸治、福島祥】


 と、今に至るも「一義的には製造業者の責任だと思うが」と他人に責任を被せようとしている。製造業者は台湾の業者であって、日本の国内法に準ずる責任もなければ詳しいわけもない。輸入販売をするのであれば国内における販売の諸制度、諸法令をチェックするのは輸入業者である自分の責任だ。

 いったいどこまで「自己正当化」を続けるのでしょうか。

 う〜ん、今回の事も「河村リポーターズとかいう変わり者に嵌められた」とか言いそうですな。勝手に言っていてくれれば良いですけど。



上の領収書は、ご覧の通りレシートです。
今回、購入するに当たっては、実際に当社の優秀な調査員(?)を 3eラボ に乗り込ませて、購入してきました。
(じゃんけんで負けたのが買いに行くという感じで)

実際に購入は東県議本人から手渡しで購入しました。

その時に領収書か伝票をと思ったのですが、レシートしかくれませんでした。お金は4,800円支払いましたが、帰ってきて見てみると「英語講習 \4,800」が加わっていました。意味が判りません。

ひょっとすると、ポイントをおまけしてくれたのかもしれませんが、そうすると、レジのジャーナルに余分な売上げが残ってしまいますよね?税務上問題ないんでしょうか?余計な事も心配しちゃいますけど。



追記(9月21日):
 下記のコメント欄にあるように、「中部経済界」と称する者から当記事に引用した文章が著作権法違反に当たるとの申し出があった。実際には当該文書のインタビューアであるジャーナリスト、山内重雄氏が同社の名前で投稿したものであるとのことが判った。
 しかし、この記事をここに示すことは引用に当たり、公益性を有するとみなし、同申し出は受け入れられない。

1.当該記事において示されている事実は、愛知県議会議員である東裕子氏が自らの薬事法違反について、誤った認識を持ち、販売した消費者や、付託した県民に対しての責任を感じていないと言う姿である事。
2.当該部分は対象記事の28ページ、29ページに渡り両ページを引用する必要がある事。
3.強引な引き文とみなされないために、前後の表現についても引用の対象とみなす事。しかし、判別できるギリギリの解像度まで表示品質を落とす事。
4.東裕子県議と、河村市長、大村知事の関係を示す図については、これを示すことが当該記事の反社会性を浮き出させるものと判断して引用対象とした事。

しかし、この度、自主的に以下の処理を行うこととした。
1.文書中の肖像について、目線を入れる。
2.主たる引用文意外以外には、判読不能なように解像度を落とす。

これによって、「必要最低限の範囲」を更に狭めて引用の要件をより満たすようにした。

 しかし、山内重雄氏のいうように、この記事内容について一切触れることが出来ないとするならば、それでは東県議の見識の誤りを隠蔽するものであり認められない。また、そういって事実を隠蔽するような態度は「ジャーナリスト」を自称するものとして信じられない行為であると申し添えておく。

参照


追記の追記(9月21日):
 本文でも書いたように「自己正当化」の為に今回の事も「河村リポーターズとかいう変わり者に嵌められた」とか言いそう。と思ったら、まんまと。そういっているそうですね。

購買者を法律違反であるような。−買ったほうが悪いんですか?そんな事なら商売をやめなさい。
ひょとして、今後、県議として仕事をしても、県民が悪いと意味の判らない責任回避をするんじゃあるまいね?

上記「参照」で山内氏が「愉快犯」という表現を使っているようですが、そういった見解と軌を一にしているようです。
どこまでも「法令遵守」であるとか、「客観的な視線」といったものと程遠いところにいるのでしょうか、そういった事を捉えて「反社会的である」と断じているのですよ。



追記(10月2日):
「株式会社中部経済界」を名乗る「山内」なるものより法的な裏付けの無い要請が繰り返された。
その一部は根拠も無い(はっきり言って虚偽による)申し立てである。

引用については、記事だけではなく、画像に対しても認められている。
また、画像について、肖像権に配慮して処理してある。

これらの申し立て状況についてローカルにコピーを保存すると共に、
「魚拓」にもコピー こちら