市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

東ゆうこ県議の勘違いはまだ(×5)続く

市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-ご尊顔先ずは、魔よけの呪文を書いておきます。

著作権法 第三十二条(引用)
2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正)


 「東ゆうこ県議の勘違いはまだまだまだまだ続く」について、「無断転載」であるとして「中部経済界」より掲載中止の要請を受けた。しかし、同記事中の「中部経済界」の記事については適性な引用の範囲であると判断し、それらの要請を受け入れない事とした。
 それについて「中部経済界」に電話で申し入れをしようとしたところ同誌の社内では判断が出来ないために、当該記事の著者である山内重雄氏と会話するようにとの事であった。
 しかし、正確に言うと、「中部経済界」が山内重雄氏に一任したと言う事実も、私は山内重雄氏からしか聞いていないので申し出を受け入れるわけには行かないが、話しだけはお聞きしましょうと言う事で聞いてはいた。

 しかし山内重雄氏はジャーナリストと自称はされているが、引用を定義している著作権法等についてはあまり詳しくは無いようで、法律の専門家(弁護士でしょうか?)に相談に行かれるという事で、法律に詳しい方に聞かれればこの問題は即座に片が付くと思っていましたが、どうも、相談にはいかれないようで、22日になってまた、法的根拠の無い一方的な要請をしてきた。

 やがて、あって話そうと言う事になり、22日23時ごろ今池の某所に出向く事になった。東県議も同席しているとの事であった。
 この辺りも非常識と感じる。こちらは適法に記事を書いているだけであって、それが不都合であり、掲載を止めてほしいのが山内氏であり東氏であるなら、普通は出向かないか?そうは思ったが好奇心から出向いてみる事にした。
 そうしたら、まず場所を漠然としか伝えてこずに、結局私は某所から電話をした。
 山内氏がその場所までやってきて、いくつか話した中で言った言葉が「場所の把握がいい加減なんじゃないんですか?」と来た。私が一方的に悪いんですね?

 この山内と言う人はコミュニケーション能力にある問題があると判断します。

 面倒な話になりそうだとは思いましたが先方の言うままについていくと連れて行かれたところが居酒屋。そう、山内氏も東氏も酒(焼酎)を飲んでいたんですね。そして、その酒の席上にこの私を呼んでいるんです。

 まあ、まともに相手をするのも嫌でしたけどね。

 自分は、予め飲料水を用意してそれを飲むつもりだったので、その居酒屋の経営者に持込を了承してもらって席に付きました。

 山内氏と東氏の論点は次の2点です。

 1)「中部経済界」の記事について、無断転載をやめること。
 2)「オール・イン・ワン モイスチャークリーム」を購入した「当社の優秀な調査員(?)が「じゃんけん」で決められたり。購入時に「娘の為に」と嘘を言って買ったことは違法ではないのか。「やらせ」ではないのか。

 という事であった。

 (1)については「引用」であり、正当なものであるので記事の変更はしない旨を明確に申し伝えました。また、(2)については正直、何を言っているのか最初わかりませんでした。例えば、「痔の薬」を買うような際に、自分のものだと言うのは恥ずかしいので「父親の痔の薬をください」というような事は違法なのでしょうか?
 今回、県の医薬安全課という当局から違法行為を指摘されているのはご自分であるのに、その経緯に私たちが「面白半分」に告発しているのを見つけて自己弁護したいのでしょうか?
 私たちが「面白半分」であろうと「何者かの陰謀に依頼されて陥れる目的」であろうと、東氏が販売した物品の形態が既に薬事法違反であるということが判っていないようです。

 本当に、一度テストした方がいい。
 化粧品を輸入販売しようというような人が、それに関連する薬事法についてここまで無知であったとすれば、今、県議としての仕事についていても地方自治法なんぞ一条も読んでいない可能性もある。いったい、県議としてどんな仕事をするつもりなんだろうか。
 焼酎を飲みながら、他人を呼び出しておいて。

 また、党や支援者よりも先に、消費者や県民に謝罪の言葉を述べるべきではないのか。と言うと、「そんなに県民の事を思うのならばあなたが県議になればいいじゃない」だって。そういえば別の減税日本関係者からも聞いたな、この幼稚な理論。

 そういうものではない。そもそもその付託に応えられると思ったから、立候補したのであって、その付託が重荷であればいつでも辞めればいいんです。誰も止めない。

 彼女を市議に選ばなかった名東区民は、そこそこの選球眼を持っていました。
 彼女を県議に選んだ千種区民(およそ一万三千人)は、どうします?


追記(9月24日):
 河村リポーターズから垂れこみがありました。
 まあ、皆さんご覧ください。

<今回の自社取扱い化粧品に関しての薬事法の問題の経緯と結果について> (東ゆうこ公式HP)

同魚拓

今回の場合、違反した法令は薬事法の第61条であると思うのですが。なぜか「薬事法第62条で準用する55条の第1項」を気になさっていますね? この辺りの事情はこちらがわかりやすいでしょう。

薬事法における化粧品の表示(東京都福祉保健局)

また、文中2010年の5月に行われた「ビューティーワールドジャパン」において出展し、数百セットを販売したとの事で、違法販売状態が常態化していたことが伺えます。これって却ってよろしく無いんじゃないかと思うのですが、まあ、どちらでもいいです。

市長のための市会ではなく、市民のための名古屋市会を!-製造年月日?さらにちょっと、良く判らない事があって。これについては敢えて触れずに置こうと思いましたが、お示ししましょう。左の写真をご覧ください。これが手元にある問題の商品ですが、製造年月日は2009年なんですよね(期限が来年の3月までで、画像をクリックすると大きな表示で見られます)

まあ、その他にもツッコミどころ満載ですが。もう一々指摘しません。バカバカしくって、千種区の皆さんにお任せいたします。







追記(9月25日):
更に報告が舞い込んで着ました。

2011年2月26日の「チャレウサ放送局」において、
1.制度融資における名古屋市議の口利きの可能性を告白
2.不公平な口利きに対して、それを肯定する発言
3.自身が父親の印影を偽造し、2千万円の融資を引き出すと言う、
  あるいは、詐欺罪を構成しそうな事例の告白

発言が事実か虚偽かはわかりませんが、
後の薬事法違反につながるコンプライアンスの意識の低さであろうと思われます。

コンテンツの重要性、公益性に鑑み、一部を「引用」表示させていただきます。
(全体もローカルにバックアップをとってありますので、
今更「無かったこと」にして削除しても遅いですよ)


東動画部分(Dailymation)

オリジナル
チャレウサ生放送 【子育てと仕事の両立、どうやってする?】
http://www.ustream.tv/recorded/12952074




追記(9月26日):
 お詫び文が修正されたそうです。


<今回の自社取扱い化粧品に関しての薬事法の問題の経緯と結果について> (東ゆうこ公式HP)

今回分魚拓

前回分魚拓

修正に当たっては、県からの指摘も有ったそうです。
まだ判っていないと思いますが、もうどうでもいいです。

ご自分が判断できないなら、減税日本一愛知や千種区の市民が判断すべき事ですから。