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口頭弁論再開のお知らせ(高裁事件番号:R5(行コ)63)

 以下に書かれていることは、4月1日だからといってエイプリルフールの嘘などではありません。

 一審で請求棄却とされた本人訴訟による「減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件」について、上告した高裁における第一回審議で、結審との判断が出され、審理もされずに高裁判断が出されるのかと(そうした場合、たいてい高裁は一審の判決を支持する傾向が強い)がっくり来ておりましたが。
 2月28日に口頭弁論再開の申立を行ったところ、弁論の再開が決定致しました。

 本人訴訟ではそうそう無いことのようです。

2月28日の「口頭弁論再開の申立」はこちらに掲載しておきます。
ichi-nagoyajin.hatenablog.com

以下は、司法記者クラブに対するプレスリリースです。

名古屋高等裁判所 司法記者クラブ 御中


<口頭弁論再開のお知らせ>


 私(控訴人:森晃)が、減税日本ゴヤ所属であった浅井康正元市議における政務活動費の支出について疑義を持ち、名古屋市に対し返還請求を行うよう申し立てた住民訴訟(原審事件番号:R4(行ウ)36)については、昨年9月14日に原告請求棄却の判決となりました。(詳しくは下記「20230914_一審判決R4行ウ36.pdf 」をご覧ください。)
 上告(高裁事件番号:R5(行コ)63)いたしましたが、昨年11月8日に高裁より結審との判断がくだされました。本年2月28日に控訴人である私より「弁論再開申立」を行いましたところ、弁論が再開される事となりました事をお伝えいたします。


 次回口頭弁論は6月20日、午後3時20分より、高裁1001号法廷に於いて行われます。


<事件の概要>


 浅井康正元市議(減税日本ゴヤ名東区)は令和2年(2020年)8月に名東区内に広報紙を配布したとして、印刷費、ポスティング代金 1,132,065 円を政務活動費より水野プランニング(瀬戸市、代表水野昇)に支出しているが、複数の名東区民より当該広報紙を見ていないとの指摘があり、私は浅井元市議に事情を問い合わせた。印刷、配布に関して水野プランニングより再委託が為されたことは判明したが、その実態について明確な回答が得られなかった。住民監査を提起したが水野プランニングから再委託された業者へ、委託費を支払った「領収書」が示されたとのことであったが、提起人である私に「領収書」の開示はできないとされた。そこで浅井元市議に直接情報の開示を求めたが拒否された。そこで住民訴訟に移行し、証拠としての提出を受けたところ「領収書」とされたものは領収書の要件を満たさない文書であることが判明した。水野プランニングから印刷、配布等の再委託を行い、その代金の支払いを証憑する書面の提示は一審の審議の中で為されていない。


 一審では「判断の枠組み」として「条例所定経費に該当する支出であること(略)を相応の根拠や資料に基づき主張立証する必要がある(略)被告(名古屋市)または補助参加人(減税日本ゴヤ)がかかる主張立証を尽くさない場合には(略)該当しない支出である(略)ことが事実上推認されるというべきである」とされましたが、被告または補助参加人は支払いを証憑する書面の提示を行っておりません。にも関わらず支払いが推認されるとした一審判決は失当であります。


 高等裁判所により事実を踏まえた判断がくだされることを期待いたします。


控訴人: 森 晃    住所:



<資料リンク>


20230914_一審判決R4行ウ36.pdf
https://mega.nz/file/d1ggVAYL#X4RZYY2DMECnAlU2kQYPPdjwZGe3U74eIER0UZFEL5Q


20231114_原告_控訴理由書.pdf
https://mega.nz/file/hg42FLZS#mtl0wV6-g39nYgJsdRC7ZFrLSwudVRMK1g4Tflgv0V8


20240105_被控訴人答弁書(マスク).pdf
https://mega.nz/file/UtxkUKha#i5JMsNup8iu6oYUl5nD2P95n7EyFW_D9UxmyQucyfDs


20240226_弁論再開申立書.pdf
https://mega.nz/file/pxoViBjJ#uzSpmXM4spPV2o6cqeWdCHZF0p0pEx-UCqEK5xSNf1w

今までの経緯についてはコチラを。
ichi-nagoyajin.hatenablog.com