先ずは、魔よけの呪文を書いておきます。著作権法 第三十二条(引用)2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他こ…
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