市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

あいちトリエンナーレ実行委員会会長代行様の経緯説明徹底批判(前)

あいちトリエンナーレ実行委員会会長代行様が「表現の不自由展・その後」に対して中止を求めた経緯について「公費を使って」説明文書を掲載している。

www.city.nagoya.jp

全文は末尾に引用しているが、一読した感想を一言でいえば。


下手クソな文章


の一言だ。
これは、額に入れて「トリエンナーレ」のどこかに掲示する価値がある。十分笑える。

なんだよ、この「便益供与」と「便宜供与」の表現の揺れは。

なんだよ、この「外国国章損壊罪(刑法92条)」の無茶苦茶な解釈は。
本気で正気を疑うよ。

自民党が「国旗損壊罪」を新設しようとして、その際にも「外国の国旗は損壊すれば罪になるのに、自国の日の丸を損壊しても罪にならないのはおかしい!日本の国旗は外国の国旗よりも地位が低いという事か!」と血管を浮き上がらせて訴えるネトウヨに対して。
「おじさん、落ち着いてください。この刑法92条というのは、国が外交関係を保持するために立法したもので、自国民が自国の国旗をどう扱おうと、外交的には意味が無いので特に法律を設けていないだけですよ。誰も日の丸と外国の国旗の地位がどうとか言っていませんよ」とかって話があってだね。
この会長代行様がおっしゃるような「トンでも拡張」したような解釈は誰もしていない。

正気を疑う。

なんだろうな~、
名古屋市がね。
政令指定都市名古屋市がだよ。
日本でも有数の歴史と伝統と、規模を誇る。
政令指定都市の市長が、その公式なホームページに、この文章を掲載するかね。笑いが止まらないよ。

パロディーってのは、(いかん、本当に腹が痛くなってきた)
パロディーってのは、厳然とした権威が存在してくれるから、パロディーとして成り立つのであって、本来、キチっとした権威を備えることもできるはずの市長が、こんな文章を書いていては、笑われるだけでございますよ。

市の職員はまともに読んでもいないんだろうなぁ。みんな「プックス」てなもんでね。

プレーンな文章と、サイン付きってのがありますけど。
「お花畑付き」ってのも良いんじゃないのかな。

直筆!
見てみたいね。あの自称書道家の、下手くそな文字で、この下手くそな文書。
街で見かける「電波文書」に近しいものがある。

と、「徹底批判」と書いてみたが
本文に入る前にこれだけになった。

とりあえずまず項目だけを並べてみよう。

・「検閲」に当たるか否か

・申し入れは「『表現の自由』の『規制』そのものを目的としたものではなく、『公共施設』の管理・利用方法が不適切である旨を指摘」したものか。

・自費で、個別に作品を公表することが自由であれば特定作品を「後述のような理由」から排除することは「検閲」に当たらないか?

・「従軍慰安婦」の存否が「政治的問題」となっているか?

・そもそもこう主張する根拠は?(そういえば、百田の「日本国紀」も参考文献がないんだけど、この文章も根っこがないね、ここ重要)

・「作品自体が、先鋭な対立関係を背景とした政治的主張を伴い、その対立関係をより先鋭化させる契機となる可能性を否定でき」ないのか?

ちなみに、今回の展示を中止させた「犯人」であるFAX送信者は「少女像の展示が気に入らなかった」と主張し、FAXにも「史実でもねえ人形展示」などと記述していたそうだ。

・「多くの日本国民の国民感情を甚だ害するおそれが強くあり」「公衆に険悪の情を催させる」ものであり「公衆の嫌悪感を覚えさせる作品」なのか。(この言葉には、「怒り」を覚えるが、こんなバカに怒っても仕方がない。しかし、この言葉は特に記録に残しておきたい。名古屋市河村たかしは、「少女像」の展示を「多くの日本国民の国民感情を害し」「公衆の嫌悪感を覚えさせる」と表現した。本当にこんな人物が「画廊」を経営しようとしたってのは勇気がある)

・「天皇コラージュ」問題については、富山県立美術館における経緯を無視した、「歴史を切り取る歴史修正主義者らしい、視野狭窄」としか言いようがない。

・「本件事業の会長である大村知事が、その一存で、本件事情(ママ)に係る企画を主宰・独断専行・推進した」という認識は正しいのだろうか?

・そして最後、ここ笑うところです。河村市長の文章にありがちな事ですが、出だしと結論で話が変わっている。私が彼を「無能」というのは、根拠がない話ではない。たぶん彼は何をやらせても、こうやって思考の出だしと、結論がずれるんだろうね。目的意識を持続できないんだろう。

この文章の場合ね、出だしは「名古屋市民の皆様へ」と呼び掛けていますね。でさ、文章の末尾どうなっています?「大村知事の一存で撤回した経緯・理由について明らかにするよう強く求めます」となっています。

書き出しの呼びかけに対応させるのであればここは。
「・・・といった事情から、大村知事に~を求めたものであります」となりますね。

まあ、結構な傾向です。この10年でいよいよ酷くなっているけれども。他者とまともな対話、議論をしていなんだろうね。可哀そうに。

ミダス王の伝説。触れたものがすべて金に代わっていく。権力を持ち、自身の周りにはお追従を語るものだけになる。触れる言葉は称賛と賛意だけ。まるで金に囲まれたかのように。しかしそれは、真の孤独の姿。

名古屋市民の皆様へ

あいちトリエンナーレ 2019「表現の不自由展・その後」について

あいちトリエンナーレ 2019「表現の不自由展・その後」(以下「本件事業」と申します。)について、実行委員会会長代行として、あいちトリエンナーレ実行委員会会長に対し抗議の申し入れを行った経緯等につき、以下のとおりご説明します。


1 対象事業

あいちトリエンナーレ 2019「表現の不自由展・その後」
主催:あいちトリエンナーレ実行委員会(会長:愛知県知事大村秀章
構成:愛知県、名古屋市名古屋商工会議所、一般社団法人中部経済連合会中日新聞社日本放送協会名古屋放送局、独立行政法人国際交流基金愛知県立芸術大学愛知芸術文化センター、公益財団法人愛知県文化振興事業団、公益財団法人名古屋市文化振興事業団 等


憲法 21 条が保障する「表現の自由」に関する見解

憲法 21 条が保障する「表現の自由」が問題となる典型的な場面は、公権力(本件事業の場合、愛知県・名古屋市等)が、私人の「表現」を「規制」(=侵害)する場面です。これに対し、本件事業で問題となった「表現」と公権力(特に愛知県)との関わりは、企画者・作者(表現主体)に「表現」の場として「公共施設」(愛知県立芸術文化センター)を提供し、かつ、「表現」のために必要となる経費を「公金から支出」するといった形での「便益供与」です。

したがって、私からあいちトリエンナーレ実行委員会会長である大村知事に対して抗議を申入れた趣旨は、「表現の自由」の「規制」そのものを目的としたものではなく、「公共施設」の管理・利用方法(「便宜供与」の対象基準)が不適切である旨を指摘するものです。

なお、特定の作品を後述のような理由から「本件事業」の対象から外したとしても(「便宜供与」を撤回しても)、その作者は、自費で、個別に私営の個人ギャラリー等で作品を公表(「表現」)することは自由であり可能ですから、地方公共団体(大村知事)が、公共事業として相応しくない作品への「便益供与」を中止することは、憲法が禁止する「検閲」とは全く関係ございません。


3 問題と思われた主たる展示物

愛知芸術文化センターで、私、名古屋市河村たかしが、直接、目視・確認した、展示物のうち、特に問題があると判断した展示物は、次のとおりです。


(1)「平和の少女像」
この作品は、韓国民の政治的主張を目的として、世界各地に置かれている「従軍慰安婦像」と全く同じポーズ・衣装を纏った人形です。「従軍慰安婦」の問題自体が、その存否・評価を含め、高度にセンシティブな政治的な問題を含むと同時に、このような作品自体が、先鋭な対立関係を背景とした政治的主張を伴い、その対立関係をより先鋭化させる契機となる可能性を否定できず、現実には、多くの日本国民の国民感情を甚だ害するおそれが強くあり、この意味で「公衆に険悪の情を催させる」ものとして、公共の場所に相応しくない作品であると思いました。したがって、愛知県が主宰者として、愛知芸術文化センターという公共の場所を提供し、かつ、公衆の嫌悪感を覚えさせる作品の展示に住民の税金を拠出するといった、「便益供与」を行うことは、行政(愛知県・名古屋市)に求められる政治的中立性と、それに対する社会の信頼を著しく損なうものと考えられます。


(2)「焼かれるべき絵」および「遠近を抱えて」
昭和天皇と推察される写真の顔の部分が切り取られ一部が焼かれているように見える作品(「焼かれるべき絵」)と、昭和天皇の写真が炎に包まれているような場面を含む映像作品(「遠近を抱えて」)が、鑑賞者の前後に連続的に配置されていました。もとより、天皇は、「日本国の象徴」であり、かつ、「日本国民統合の象徴」(憲法1条)でありまして、戦後の復興に果たした昭和天皇の偉業に対して畏敬の念を抱く日本国民も少なくないものと思われます。

このような「象徴」的存在である昭和天皇の「肖像写真」が意図的に燃やされているように見える状況を描いた作品は、その主題自体が甚だ礼を失する遺憾なものであり、日本国民・社会公衆の多くに著しい侮辱感・嫌悪感を与えるものだと思われます。そして、このような国家の象徴的存在の形見を燃やすことは、国家の統合の象徴である「国旗」を燃やす所業に類するものとしてパラレルに考えられますので、例えば、刑法上も外国国章損壊罪(刑法 92 条)等で処罰対象としていることに示されるとおり、健全な社会通念に照らし、許容限度を完全に逸脱しているものと理解されます。

もっとも、このような作品であっても、「表現」としては、もちろん十分に尊重すべきものであるという理解もありえますが私としては、地方公共団体が「便益供与」の対象とするに相応しい「芸術作品」であるとは到底思えません。


4 結論

本件事業の対象作品の中には、上記のごとき重大な問題を含むものが散見されていたにも関わらず、本件事業の会長である大村知事が、その一存で、本件事情(ママ)に係る企画を主宰・独断専行・推進したことに対して、私、名古屋市河村たかしは、「会長代行」として、遺憾の意を表すとともに、大村知事に対しては、速やかに、本件事業の実行委員会会長としての責任において、運営会議を開催して、本件事業を開催するに至った経緯と、大村知事の一存で撤回した経緯・理由について明らかにするよう強く求めます(もとより、私は、暴力・脅迫によって言論・表現を抑圧する一切の行動に対しては、行政として、断固たる対応・態度をとるべきものと考えております。)

令和元年8月8日
名古屋市長・あいちトリエンナーレ実行委員会会長代行


トリエンナーレ抗議行動の呼びかけ

aitoritekkyohantai.blogspot.com
あいトリ署名 Petition Campaign



北区にある「北生涯学習センター」で「名古屋城有形文化財登録を求める会」の月例勉強会を開きます。

8月12日(月・振休) 13:30~15:30 第1集会室
9月11日(水) 18:30~20:30 第3集会室

※どなたでもご参加いただけます、参加費無料。

www.suisin.city.nagoya.jp


平成30年9月21日(金曜日)午後3時に名古屋市監査委員に対し、「名古屋城天守閣整備事業」について、その基本設計業務において違法性が疑われる事から、当該違法行為の是正と、本件事業の停止を求める住民監査を請求いたしました。

住民監査の結果は、「合議に至らず」という名古屋市政でも初の結果となりました。
結果として主張の適否が得られませんでしたので、現在訴訟となっています。

peraichi.com

次回、第三回公判は8月22日(木)午後2時より
名古屋地方裁判所 第1102法廷 です。

正式な被告よりの答弁書が提出されます。
名古屋市側の主張が行われます。