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一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

公職選挙法 第二百二十一条 買収及び利害誘導罪

公職選挙法 第二百二十一条 (買収及び利害誘導罪) 
次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

三  投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

四  第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

もしあなたのお友達が、あなたに対して「食事を奢る」と誘って、その飲食の席で「今度の市長選挙では、河村さんに一票を入れてください」というような事を言った場合、供応接待による選挙の買収となり、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金になる。

また、こういった席で食事を奢って貰ったあなたも、同等の罪となる。


もし、あなたの会社が、4月9日(日曜日)の名古屋市長選挙告示日に、たまたま創業記念パーティー名古屋市内のホテルで開いていて、当然ホテルでの宴会である、食事やお酒が用意されており、その代金は会社の経費もちだった場合。そこに、その市長候補が現れて「今度の名古屋市長選挙では、この私、河村たかしをよろしく」と言ったとしたら、その宴会に出席していた社員は全て上記の四に抵触する。

また、飲食を提供した企業の責任者は一に抵触する。

もし、企業の社長が「今度の選挙では河村さんをよろしく」と言ったとしたら、それは一の供応接待による選挙の買収を構成するだろう。

今日はグダグダ書かない。
まだ、あなた方は、こんな人物を市長に迎えるのだろうか。

写真を御覧いただきたい。

これは、4月9日、名古屋市長選挙告示日の、某ホテル宴会場での光景だ。

演壇にタスキがけで上がっているのはまぎれもなく「名古屋市長選挙 候補者 河村たかし」である。すでに、告示以降/選挙期間中にも関わらず、立会演説会の届け出のない会場において、室内で、このタスキをかけて公衆の面前に立つ行為は公職選挙法の違反を構成する。(出席社員は700名にのぼるとのことだ)

ましてや、飲食が振る舞われている宴会の席でだ。そして、投票依頼の発言もあったとされるが、それが事実であれば、供応接待を行ったものも、受けたものも同様に「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」となる。

何がいけないか。

河村たかし候補がこんな格好で現れなければ良いのだ。

一般人がそうした公職選挙法の規定を心得ているわけはない。
さらには、そもそもその企業の社内パーティーである、その内容はその企業の自由だ。しかし、告示期間に入り、自由な行動も一定の制限を受けることになる、そして場合によっては刑事罰の対象となる。

そうしたことを心得、そのような違反状態を作らなくする義務は、候補者たる河村たかし候補本人にあるだろう。

選挙のプロ、選挙モンスターとまで言われた男であるなら、プロとしての管理注意義務と言うものが有る筈だ。そうした意識があるのだろうか?

そもそも、こうした無責任で法律や事実を蔑ろにする体質が、名古屋市長として505億円もの事業の収支計画に、「360万人が50年間訪れ続ける」などという誰が聞いても疑問に思う話を持ち出すことにつながっているのではないか。

事実を述べよう。
360万人が50年間も訪れ続けるなどという根拠の無い話で、505億円も名古屋市民の血税を投入し、事業を行うことはプロとしての義務感のある仕事とはいえない。
そして、それを市民に説明しない姿勢はプロとしての誠意を疑う。

選挙の告示期間中に、宴会の席に突然選挙用のタスキを掛けて現れれば、ヒトはそれに触れるに決まっている。それを見越して、または、そうした当然発生しうる違法行為を未然に防ぐべく努力を怠り、結果として違法行為を誘発させてしまったとしたら、それは違法行為を為した者の責任ではない。プロとして当然果たすべき注意を怠った者の責任であり、この場合候補者本人の責任だ。

この6年間、減税日本は数々の違法行為を起こしてきた。

なぜ、減税日本はそんなに違法行為を続発させるのか。
その理由は、河村たかし代表そのものに、遵法精神が欠けているからではないのか?

遵法精神とは何か。
アカの他人を含む社会の中で、自分は勿論、こういった他人をも含む、皆が過ごしやすいように、それぞれの権利を侵害しないように過ごす事を言う。

つまり、河村市長には、そもそも第三者と共存し、皆がお互いを尊重し、共生しようという意識に欠けていると思われる。

だからこそ、本来市民の為に働くべき市議たちが「市長を助ける男」などという個人崇拝のようなスローガンを掲げることに抵抗が無いのだろうし、自身も他者との対話、議論を成立させられない。

そのような者が市長ではいけないのだ。
そのような者が政治家ではあってはいけないのだ。
そのような者が他者を引っ張る立場に立ってはいけないのだ。

河村たかしが市長たり得ない理由だ。

一般的にこうした事例は、警察の領分だそうだ。愛知県警の選挙違反取締本部が事情を調査して、刑事罰が必要であれば対処する。そして県警の動きを受けて名古屋市選挙管理委員会が罰則の判断をするらしい。一般のマスコミが対応できるのは、こうした公的な動向が表になった後という。それまでは一般の市民はこの事実を知りえない。

警察にとって、事実関係の調査など簡単だろう。

しかし、私のような一般市民の耳にも入るレベルの情報、きっと広く拡散していることだろう。一般の人々はそれが刑事罰の対象となることを知らない。しかし、それを知り、そして警察が明確な対処をしないとしたなら、一般の人々はまた警察に失望し、いわれなき警察不信まで飛び出すだろう。

厳正な対処を望む。



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