市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

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贋作「リコール事務局 田中事務局長の河村市長への抗議書」(代筆、一名古屋人)

贋作「リコール事務局 田中事務局長の河村市長への抗議書」(代筆、一名古屋人)

ある人と話していて、面白いことが頭に浮かんだ。なので、ブログの構成をガラッと変えます。

本日のブログは、リコール事務局の田中事務局長に向けて書きます。

「田中さん、下の文章使っていいよ」

その前に、前提事実をおさらいさせていただく。



昨日(3月30日)愛知県の大村知事をリコールしようとした「お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知100万人リコールの会(代表:高須克弥)」(以下では単に「リコール事務局」と表記する)の収支報告が愛知県選挙管理委員会に提出され、その内容について事務局長の田中孝博元県議が愛知県庁において記者会見を開いた模様だ。

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収支報告書は、記載内容が荒すぎて、正式には選挙管理委員会に受け取ってもらえなかったそうだが、いくつか判明した事柄もある。(事実と確定したわけではない、田中事務局長側の主張であるともいえ、全てそのままに受け止めることはできない)

また、一部報道では「佐賀の経費が無かった」とか書いているようだが、この収支報告書にそうした違法行為の経費が明示されるとしたら、それこそ驚きで、そうした違法行為は帳簿に載っていないか、この収支報告の影に隠れていると思ったほうが良い。確かにいくつか怪しい項目もある。(リコール運動開始時点で、リコール事務局は350万枚の受任者ハガキを愛知県中にポスティングする)と言っていたが、結果としてそこまで広範なポスティングはされていないようだ。つまり、受任者ハガキも350万枚など刷られてはいないと推測される。ここに差額が生まれる可能性は十分あるだろう)

ちょっと興味がひかれたのは、高須克弥が1200万円貸し付けたとされていることで、多分このリコール事務局自体、これで解散だろう。つまり誰が誰に貸し付けているのか全く不明になるが、ならば最終的には高須克弥の貸し倒れということになって、所得控除できるのにと思えてしまう。昨年末にポロシャツだか何かの業者が、支払いを受けていないとツイッター上で騒ぎになって、数百万円高須が支払ったようだが、そうした支払いを積み上げるとこの1200万円になるのだろうか。また、書籍の代金で400万円支払ったとも言っていた。当ブログではすでに「月刊Hanada」の高須特集号、定価約1000円は、5000冊ほど高須の買取で出版されていて、その一部がクラウドファンディングの返礼品になっているのだろうと推測した。そうであるなら1000円×5000冊で500万円、花田紀凱の売上と推測していたが、まんざら外れていない。8掛けの400万円が高須の買取価格だったのだろう。

こうして色々分析してくると、途中の説明は敢えて省くが、佐賀の作業で、書き写しに使われた「元データ」について、ひょっとすると騒ぎに紛れて支払われていないんじゃないかという推測が成り立つ。甘いなぁ。こんな違法行為なんだから、前払いか、現金引換にしなきゃ。と思ったり、思わなかったり。まあ、この辺りは警察の捜査を待つべきだろう。

そうした中で、当ブログとしては、田中事務局長やら、高須克弥と言った独特のキャラクターよりも、やはり名古屋市長という地位にいる河村たかしの動向に興味がひかれる。

なんでもこのリコール事務局は「ネットワーク河村」に265万円の立て替え、または貸し付けがあるそうなのだ。

この経緯はすでに明らかとなっている。

河村たかしが主導した10年前の「名古屋市議会リコール運動」を行ったのが、「ネットワーク河村」(正式には「ネットワーク河村市長」で、下部に6団体があり、この組織は「任意団体」として、それら6団体を取りまとめる役目を持っていた。初期の代表は鈴木望(元磐田市長))である。
この「ネットワーク河村市長」は、今般の知事リコールに伴って、リコール事務局に約3万4千人の「受任者名簿(10年前の市議会リコール運動における受任者)」を提供したと明言している。

※本論から、それるが、「ネットワーク河村市長」は当初、受任者4万5千人いたようだ。
「ネットワーク河村市長」という異様な団体 - 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0


この10年前の市議会リコールにおける受任者に向けて、知事リコールの受任者登録を促す郵便物の配布には、リコール収集当時から批判が起こっていた。河村たかしは「政治利用なら違法じゃない」と強弁していたが、そもそも「ネットワーク河村市長」は「政治団体」ではないため、任意団体であるなら個人情報保護法に違反している。

「ネットワーク河村市長」の平野一夫(同時に河村事務所の職員)が、平成24年8月22日の「名古屋市会・総務環境委員会」に参考人として招致され、そこで明確に「ネットワーク河村市長は任意団体である」と説明している。

会議録表示


やがて、リコール事務局の提出した署名に、大量の偽造署名が含まれていたり、署名自体をアルバイトを使って佐賀で作っていたりと、呆れ返るような事態が発覚し、このネットワーク河村市長の受任者名簿提供にも厳しい批判が起こった。そして、今年に入って名古屋市会でも問題となり、3月16日には総務環境委員会で河村市長を招致してこの名簿提供問題が議論された。

nagoya.gijiroku.com
総務環境委員会 (会議日:令和3年3月16日)

その中でも河村たかしは「政治団体である」などと言い逃れていたが、やがて、「第三者に提供したのではなく、ネットワーク河村市長自体が、自らの活動として、市政の課題として大村知事の問題をお知らせし、知事リコール運動への参加を呼びかけた、情報提供である」と言い出した。

確かに、この郵便物は、差出人も「ネットワーク河村市長」となっており、応募先も「ネットワーク河村市長」となっている、様態としては河村たかしの主張のように「ネットワーク河村市長」の自主的な活動に見える。

では、河村たかしの主張を容れて、この旧受任者への郵送作業が「ネットワーク河村市長」の自主的な活動であったとしよう、そうした場合、その郵送費などの経費をリコール事務局が負担したとすれば、それはリコール事務局からネットワーク河村市長への便宜供与、利益供与、寄付ということになるのではないのだろうか?

上記のようにネットワーク河村市長は任意団体であって政治団体ではないので、そこが政治的活動で寄付を受けているとすると、政治資金規正法に抵触し、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金ということになる。

ではと、以下の「警告書」や昨日の河村たかしぶら下がり会見における見解のように、この受任者募集の郵送行為がリコール事務局の行為であって、ネットワーク河村市長は名簿を貸しただけということになると、これも任意団体が当事者(受任者)に断りもなく第三者に個人情報を提供したことになって、任意団体ネットワーク河村市長は個人情報保護法違反ということになる。

さて、人間嘘をつくと、矛盾の壁に挟まれる。嘘は付くものではない。

さてさて、このリコール事務局からネットワーク河村市長への約265万円の立替金、貸付、寄付について、昨日の田中事務局長の記者会見の前に、河村たかしから「警告書」が届いているようだ。

ここに、その文面をご紹介するとともに、田中事務局長にこの「警告書」に対する「抗議文」の文案をお示しさせていただく。
どうぞ、田中さん、この文章を使っていただいて構いませんよ。

田中孝博殿
令和3年3月30日


河村たかし


警告書


突然ですが、「ネットワーク河村市長」が管理している名簿について、私の方では、リコールの会から、その登録者に対し、受任者を募る旨の書簡が郵送されたやにうかがっていますが、今般、ある情報筋によれば、その郵送に要した送料約265万円の収支を取り扱いめぐって(ママ)、貴殿が、河村たかし及び平野一夫の方に、あたかも、政治資金法違反(ママ)があるかのごとくに、趣旨不明のご主張をなされ、かつ、告発する準備をなされている旨の情報提供がありました。


しかしながら、私の方では、そのような刑罰法規違反(ママ)ないし違法の問題は一切ないと考えておりますので、もしも、貴殿の方で、上記のことに関して事実に反することを公表され、あるいは告発された場合には、名誉毀損ないし虚偽告発に当たるものと考えます。


この場合、私としては、断固たる法的対抗措置と(ママ)講ずる用意があることを、貴殿に対し、この段警告しておきます。


以上

この「警告書」は贋作ではない、文体等、贋作にしか見えないが、本当に名古屋市長である 河村たかし から田中事務局長に宛てて発せられたものである。以下の「抗議書」は、私(一名古屋人)が勝手に田中事務局長の名を借りてでっち上げた、「抗議書」の雛形、見本である。

名古屋市長 河村たかし
令和3年4月1日


お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知100万人リコールの会
事務局長 田中孝博


令和3年3月30日付「警告書」について


前略、取り急ぎ要件のみ申し上げます。


まずもって、名古屋市長という重責にある方が、事実関係もふまえないまま「ある情報筋」などという曖昧な情報源による「情報提供」によって「警告書」なる文書を送りつられることについて、抗議をさせて頂きます。事実に反し、貴職の名誉を毀損するか、または虚偽の告発の事実があるのであれば、警告を受けても致し方ないと存じますが、そうした事実をお示しにならず、一方的に警告書を送られる行為は、一般市民の表現活動と当会の説明責任への不当な圧力であり、報道の自由をも抑制しようとするものであって、政令指定都市の市長の行われる行為としていかがかと存じます。


今般、当会の収支報告書に「ネットワーク河村市長」の行った、知事リコール署名収集における受任者募集の郵送活動の経費が計上され、「ネットワーク河村市長」への貸付金と仕分けされております。


これは


1.当該郵送物の送信元は「ネットワーク河村市長」の名、住所によって為されていること。
2.当該受任者希望となるものが、その意志を示す先も「ネットワーク河村市長」の名、住所であったこと。
3.名古屋市会3月16日総務環境委員会に於いて、河村たかし氏ご本人が、大意「ネットワーク河村市長自体が、自らの活動として、市政の課題として大村知事の問題をお知らせし、知事リコール運動への参加を呼びかけた、情報提供である」との発言をされていること。
4.「ネットワーク河村市長」は任意団体であり、受任者の個人情報を当会など第三者に提供される際には、事前に当事者の了解が必要なところ、そうした事前了解がないことから、当会の活動とすると「ネットワーク河村市長」自体が個人情報保護法に抵触してしまうこと。
5.郵送費等の経費を当会が負担すると、任意団体である「ネットワーク河村市長」に対する寄付となり、政治資金規正法に抵触する恐れがあること。


などからも、客観的事実として「ネットワーク河村市長」の活動であると理解されます。


当会事務局と致しましても、非常に大勢の方々の大切な浄財で運営されております関係から、上記のような客観的事実がある行為について、事務局だけの判断で軽々しく経費を負担するとすることはできませんので、一旦、貸付金として計上させていただいて、返済方交渉させていただきたいものと存じます。


草々