市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

緑区タウンミーティングなど

 本日は先週行われた次期総合計画緑区タウンミーティングの模様と、中村孝道市議の政務調査費の問題についてお伝えいたします。
 その前に三つほど。

 一つ目は、本日ある方とお話をする機会を得まして、色々と示唆に富むご意見、情報をいただきました。これらについてはまた調査ができ次第順次お伝えできればと思っていますが、その中で一つだけ。

 河村氏の言動でその方が気になる事が幾つかあるそうです。その中でも平成十八年の「国会議員互助年金法を廃止する法律案」について、民主党案は河村氏が代表提出者となって、結果的には自民党案が可決されたようです。
 衆議院会議録情報 第164回国会 本会議 第5号

 ご自身の民主党案では掛け金について一時金で返金する事になっていたようですが、可決された自民党案では一時金と年金は選択制になっていた。そして河村氏は受給資格があり、現在受給を受けられる年齢になった。当時「一時金でもらって寄付でもする」と言っていたそうで、その約束は果たされているのか?
 一時金受給を受けないままでいれば、既存と同様の年金受給対象者となってしまい、あれほど批判していた「既得権」である「議員年金」を自身が受けることになるのだけれど、これはどうなっているのか?

 との事でした。

 「既得権打破」を訴えられる皆さん。この件についてしっかりと「打破」されますように。

 次、河村市長は本日(1月27日)の記者会見でも「特別秘書」の設置を求めていたようです。確かに法律では特別秘書の設置は認められていますが、政令指定都市で設置している所はありません。
 大阪市において(お友達)の橋下市長が設置していましたが「勤務実態が不明」「情実採用ではないのか」などの批判を受けています。
 http://www.asiapress.org/apn/archives/2013/05/02130505.php

 名古屋市における市長特別秘書の設置条例が、この問題を考慮に入れた制度設計になっているのでしょうか?

 なんでもすでに特別秘書として雇い入れる対象者の目途は立っており、その方は河村氏の衆議院議員時代の秘書の方だとか。

 一昨年問題となった「職員採用口利き疑惑」においては元々採用予定の職員採用に口利きをしたことが批判の対象とされていました。けれども、その就職の口まで作ってしまう事は「口利き」以上ではないのか?と疑問を持つ市民も居るようです。


 さて、最後に。
 緑区タウンミーティングに私は自転車で向かったのですが、途中車道脇の路側に設けられた雨水桝に設置されていた鉄製のふたが緩んでおり、そこに自転車の車輪を取られて落車(転倒)してしまいました。歳は取りたくないもので、今までであれば落車の痛みはその場で出てくるものが、一日二日のちにじわじわ出てくるところなぞ、加齢による代謝が衰えているのでしょう。

 上で「鉄製のふたが緩んで」いたと言いましたが、たぶんふたの方が形状変化したのではないでしょう。ふたを囲むコンクリートの枠自体が歪んでいたのでしょうが、結局、道路管理のずさんさです。

 特に最近は、自転車は車道を走行するように指導されていますが、車道の路側には非常に危険がつきまとう。メンテナンスにしっかりとした予算を付けていないと、事故の原因となるでしょう。

 まあ、この痛みがいつも以上に「○○のバカヤロー」というエネルギーを与えてくれましたが。


 さて、緑区タウンミーティングで印象に残った意見は。
・相生山の問題、住民投票をするのであれば、4学区だけでなくもっと広範な意見も聞いてほしい。
・SLや名古屋城の木造化よりも地域活動に予算を付けてほしい。
・緑市民病院で分娩ができるようにしてほしい。
 名古屋市立緑市民病院

 などの意見が出されていました。
 人口が増えている緑区の市民病院で分娩ができないというのは確かに違和感を感じます。

 都市部において分娩可能な産科も減っているそうですが、この問題を突き付けられた時の河村市長の回答が「良く判らない」ですからね。
 結局「医師の確保」が急務でしょう。先日某市の市長のお話を伺いましたが、その方は直接周囲の医大の医局に乗り込んで、市立病院に来てくれるよう呼びかけたそうです。

 守山の旧市民病院もこの医師確保の問題が大きく、結果として民間に移管してしまったわけで、河村市長は口では「子育てするなら名古屋」と言っていますが、具体的な施策については理解も行動もしていないと言えるのではないでしょうか。

 こういった医師確保の行動は「防災」にもつながる問題であって、各自治体は最優先で課題とすべき問題でしょうにね。(というか、名古屋にはこういう問題のエキスパートが居る筈なんですが、トップが鈍いと生かし切れていないのでしょう)

 こういった意見を聞くにつれ、「地域委員会の効果」「減税の効果」というものに対して、市民は懐疑的になっていると感じましたね。

 
 さて、私は前回の文章で「声を荒げずには居られない事案が発生」と書きましたが、それは減税日本ゴヤが中村孝道市議に対して起こした訴訟について調査している経過のなかで起こりました。
 この訴訟は、不正が疑われた中村孝道市議の政務調査費(人件費)について、減税日本ゴヤが立て替えて市に返還した。その返還分について中村孝道市議に支払いを求めたというもののようで、その事実関係として、8月30日の議長に対する報告書で「裁判所が中村議員の弁明どおりの事実関係を認めなかったときは、即時、中村議員に政務調査費の返還を求める方針である」と述べておきながら、その裁判所の判断も出ていない10月17日に訂正願いを出してしまっているという食い違いがあります。

 その為、
 1.10月17日に裁判所の判断を待たずに返還(訂正)を行った理由
 2.その返還の際に中村孝道市議の了解は得ていたのか
 3.減税日本ゴヤが立て替えて返還する事について中村孝道市議との間でなんらかの合意(書面によるもの等)はできていたのか。

 などが聞きたいと思いました。

 その為に減税日本ゴヤの団長である余語市議の事務所に電話をして凡その質問事項を伝えたのですが、一日放置、次の日にこちらから電話をかけてやっと来た回答が「訴訟に関わる事なので答えられない」

 返金を減税日本ゴヤが立て替える事について、中村孝道市議と何らかの条件を取り交わしているとすればその条件については「訴訟に関わる事」なので答えないというのは理解できますが、そういった書面による取り交わしがあったか無かったかぐらいは応えられるのではないでしょうかね?
 また、返金について中村孝道市議に了解を得るなり、報告したかぐらいも応えられませんかね。

 もっというと、10月17日に「突然」返金の手続きを始めた理由については説明責任があるのではないでしょうかね。

 それを木で鼻を括ったかのように「訴訟に関わる事なので答えられない」とは!

 これが市民に付託を受け、「庶民革命」の実現の為に市議となった者の回答とは信じられない。

 いっそ名古屋市当局や既存政党の方がよほど情報公開が進んでいる。

 私は悲しくなって声を荒げましたよ。電話でですけどね。

 ちょうど、その日に緑区タウンミーティングがあったので、終了後、余語市議を捕まえて直接事情を聴きました。(声を荒げたことについては謝罪しました)

 結果として回答を得ることはできませんでしたが。
 周辺からの情報などを総合すると、やはり議長への報告や裁判の結果を無視して10月17日に返金の手続き(訂正)を始めたのは、減税日本ゴヤの一部の市議だけの暴走で、この行動は団総会などには諮られていない。こういった決定を与り知らない議員も多いようです。

 返金時には中村孝道市議には了承を得ていない。当然書面等による合意も取り付けていない。

 返金後、中村孝道市議に立て替え金について支払うように伝えたが、支払いを拒否された。その為調停を裁判所に持ち込んだが、この動きも会派内の一部の市議が勝手にやった事で、こういった動きを知らない議員も多かった。

 調停が不調となり(というか、中村孝道市議側は請求に一切応じていないようだ)訴訟となった。この調停、訴訟という段階で河村代表に対して事後報告は出ているようだが、事前の了承、指示は受けていないようだ。

 どうも、減税日本ゴヤ名古屋市への返金は、減税日本ゴヤの一部議員が中村孝道市議に断りもなく、勝手に行ったことのようで、中村孝道市議は了承していない。この返金について中村孝道市議は了承していないので減税日本ゴヤから「立て替え金」の支払いを求められても断っている。

 という事のようだ。

 常識で考えれば中村孝道市議の側に理があるように見える。

 勝手に返金されて、それを「立て替え金」だと後から請求されても応えられないかもしれない。

 しかし、ある一つの条件をクリアできれば減税日本ゴヤは中村孝道市議からこの「立て替え金」を支払って貰えるだろう。つまり、この減税日本ゴヤと中村孝道市議の間の訴訟については減税日本ゴヤが勝訴できる可能性がある。

 その条件とは「元スタッフに人件費に関わる領収書が金銭授受に伴うものでなかった事を証言してもらう事」だ。つまり、政務調査費の支払い根拠となった「25万円の領収書」は、元スタッフが中村孝道市議の指示の下、給与の「支払い前」に発行したとされている。とすると、この領収書自体が「不正」であるという事になる。

 減税日本ゴヤとしては、このような不正な領収書による政務調査費の支払いは認めることができない、として、この領収書によって支払われた政務調査費。つまり今回の「111万3千円」について、「誤認による支払であり、返還を求める」とすれば、中村孝道市議は政務調査費の返還をしなければならなくなるだろう。

(もちろん、正確に言えば17万5千円については元スタッフは受け取っているのだから、領収書を出し直して実体的な請求はできるのかもしれない。しかし、それは別の問題であって、この「25万円」の領収書が「不正」であれば、その不正な領収書によって支払われた政務調査費は「不正」であり「誤認」であると言えるだろう)

 ここにおいておかしな構図が二つ現れる。

 一つは、結局この構造を認めるなら、政務調査費の支出に関しては会派の承諾が必要であるという事を表す。減税日本政務調査費の支出については議員個人が行うとしていた。そのために最初期には政務調査費を全額各議員に振り分けもした。しかし、その主張、制度設計は誤りで、会派が承諾しない限り、各議員が支出してもそれを打ち消せるといっているに等しい。

 つまり、減税日本の今まで主張してきた政務調査費に関する個人公開(個人管理)は誤りであったという事になる。


 二つ目は、中村孝道市議の政務調査費を市に返金し、さらにそのお金の支払いを中村孝道市議に求めるとすれば、以上のような証明が必要となるだろう。つまり、中村孝道市議の政務調査費請求が不正であるという事を裁判の場で公にする必要がある。

 市民としてはこれほどハッキリとした結論は無いだろうし、理解しやすい事もない。

 減税日本ゴヤが、その所属議員の不正を明白に、公の場でハッキリとさせてくれるのだから。これは何事にもハッキリしない河村代表よりも良い。


 期待しています!