市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

理想を掲げることは簡単でも

追記(4月28日):減税日本ゴヤは秘密主義(?)なので、委員会を休んでまで沖縄に行った中村孝道市議の活動内容がサッパリ判りませんが、別のルートから情報が公開されたようです。
中村孝道、林直樹、荒川和夫の減税日本ゴヤ3市議が
沖縄に向かったのは「埼玉県議会超党派名古屋市減税日本有志議員団 石垣・与那国合同視察」という枠組みだったようで。
埼玉県議の方が視察の模様を動画で公開されています。
名古屋市政ウォッチ FC2 @758watch #ngov |埼玉県議会超党派・名古屋市減税日本有志議員団 石垣・与那国合同視察
こちらのブログに引用されている動画の20分頃から。
ご説明される現地の町議さんの後ろに、
3市議の姿が写っていますね。
(中村孝道市議は特徴があるので判り易いです)



 今日は色々な人と色々な事を話した一日だったので、まだ頭の中が上手く整理できていなかったりします。

 なんとなく、ぼんやりとした結論として「革命の理想を掲げることは簡単でも、その理想を維持できるものは稀有である」ということでしょうか。例えばフランス革命におけるジャコバン党の没落もそうでしょうし、明治維新の後に打ち立てられた明治政府もそうでしょう。そしてそれに反発した神風連の乱であるとか、西郷隆盛の存在は、そのような理想を維持することの困難さを教えてくれます。

 と、大上段に振りかぶったところで、話は一気に矮小化してこの名古屋にやってきます。

 この名古屋においても「庶民革命」という革命を振りかざして大騒ぎした人々が居ました。ナゴヤ庶民連(その前進の「河村勝手連」)でしょうし、河村サポーターズでしょう。

 彼らは費用弁償の廃止と、政務調査費の完全公開を要求していましたね。

 残念ながら、その費用弁償と、政務調査費の問題で躓いて議員辞職にまで追い込まれてしまったのが、当の減税日本ゴヤの則竹団長だったわけですが。

 費用弁償については廃止されましたので論点とはなりませんが、政務調査費については問題としたいですね。

 ここで注意しておきますが、私としては費用弁償も反対ではありませんし、政務調査費についても公開基準に対して特に意見を持っていません。
 ただ、ナゴヤ庶民連の一部残党(?)が求めているような「政務調査費に対する地方自治法に準拠した按分率の規程を求める」というのは、現実を見た議論ではありません。
 地方自治法政務調査費の使途基準や按分率の根拠を求められるような記述は無く*1、逆に大雑把な法の規定が制度運用の現実の中で手間を作っている訳で。そんな使途基準や按分率の策定ができるのであれば、当の議員たちが大喜びで歓迎する筈です。

 できるなら、さっさと私案でも作ってあげなさいな。

 私自身は、もっとざっくりした使途基準で良いと思いますし、そもそも報酬自体がバランスを欠いていると感じます(実は、議員報酬の制度値1600万円と政務調査費の600万円はあるバランスの元に算定された値のようです。今の様に、報酬が800万円、政務調査費が600万円というのはバランスを失っているために、現実的な値になっていません。制度設計に齟齬があります。これも河村市長の議員報酬議論の底の浅さ、目配せの雑さです。)

 しかし、リコールを主導した人々や、その前から河村勝手連やら、河村サポーターズを標榜していた人々は、政務調査費の完全公開、ガラス張りの使途公表を求めていた筈なのですから、そして、そういった市民に対して公表を求めると言う意味もこめて市議会の解散、入れ替えを訴えていたわけですから、河村市長やその支援者の理想である政務調査費の完全公開は為されるべきだろうと思うわけです。

 なのですが・・・・。

 さて、この口から出任せ党減税日本ゴヤはま〜たやっています。
(参照: 減税日本ナゴヤ市議団

 本当に、君たちは一人前の大人なの?社会人なの?

 政務調査費について23年度の使用分の締め切りは今月末です。
 ということは事実上、本日が23年度の政務調査費の締め切りに当たります。

 この一年間、ずっと見守ってきましたが。
 減税日本減税日本ゴヤから政務調査費の支給基準、使途基準、使途按分率、支払規程、(責任者は「財務委員長」が山嵜市議から松山市議になって、一般的には財務委員長が掌管するのでしょうから勝手に推測します)などの定めが公表されていません。

 つまり、市民から預かった公金である税金から、政務調査費を使わせていただくわけなので、その内容だけでなく、支払のルールについても市民に公表する義務があるでしょう。
 そして、そういった基準や規程についても市民に説明し、理解を求めて支払、年度の締めをしなければならないのではないですか?

 政務調査費は誰のモノですか?

 あなた方が受取る「権利」のあるお金ではなくて、市民のお金ですよ。

 そういった支払の手続きについて、市民に同意を求めるでもなく、説明をするでもなく、勝手に「密室」で処理をして、そして、ついに本日、締め切りをしてしまったのですね。

 私は、他の会派にはそのような基準は求めません。

 彼等、他の会派はそこまでの約束はしていなかったのですから。

 しかし、あなた方はそういう訴えをして議席を獲得したのではないのですか?

 あの選挙の時の訴えは空言ですか? 嘘だったのですか?

 そもそも4、5月に個人支給したという経緯もありました。その後、会派にプールしておいて、各議員から請求された分を支給しているのですよね。これらの経緯についての説明もありません。
 4,5月分の返金も手間取ったと聞いていますが、ちゃんと返金されたのでしょうか。
 会派にプールされている現金はどのように管理されているのでしょうか?

 町内会費や自治会費でも、管理ルールはあるはずです。ましてやこういった任意団体の相互拠出金ではない、市民からお預かりしている公金なのですから、その管理ルールぐらい公表すべきなのではないですか?

 この一年間、何をやってきたのですか。


 ついでにお伺いしたいのですが。

 減税日本唯一の国会議員である佐藤夕子代議士ですけどね。
 民主党から離脱する時に、結構勇ましい事を言っておいででした。
 いわく「議員は公僕なのだから、あらゆる議員特権は廃止すべき」ですか。

 ところで、国会議員には給料として月額で140万円弱の金額が支払われ、それとは別に期末手当が700万円強あるという事ですね。更に文書通信交通滞在費と呼ばれるお金が月に100万円。この上に立法調査費が一人当たり月に65万円支払われる。佐藤代議士は一人会派なのでこのお金は全て個人で受領されるわけですね。

 (140万円+100万円+65万円)×12ヶ月+700万円=4360万円

 (これに、公設秘書三人分の人件費がざっと年間2000万円ですが)

 この支給金額の内、歳費と期末手当は抜くにしても、文書通信交通滞在費の100万円と立法調査費で65万円の12か月分。年間およそ1980万円は支給されている。
 そして、これらのお金は領収書が要らないとなっている。

 ここで、私はこうしたお金が「第二給与だ!」とか、「廃止しろ!」なんて事は言いません。私はそんな事は言いませんが、佐藤代議士ご本人が「あらゆる議員特権は廃止すべき」と主張なさるのであれば、受け取ることは由とされるのでしょうか?

 少なくとも、これらの金銭については、制度上領収書が要らないとなっていても、個人で使途を公表するような説明責任が必要なのではないでしょうか。

 ご自分の機関紙「夢・つかみとれ」平成23年5月27日発行分には、県議の際の費用弁償178万円(2年3月分)を「東北地方太平洋沖地震義援金」として寄附したと公表していますが、民主党離党後の同7月29日発行分には、民主党離党による「政党助成金不交付にかかるご寄附(個人献金)のお願い」という文章があり、ここにはこういった公費の事は書かれていません。

 というか、この機関紙には一言も載っていませんね。(HP公開分は全て確認済み)
 当然、HP、ブログでも使途の説明らしきものはありません。


 「革命の理想を掲げることは簡単でも、その理想を維持できるものは稀有である」

 「あらゆる議員特権は廃止すべき」と訴えてみても、なかなか廃止できなのは何故だか判ります?それが特権だと気が付かないからですよ。
 何のための文書通信交通滞在費であるか、誰のための立法調査費であるか、忘れてしまうからなんですよ。



 ある方から、ある公職者の会合の話を聞きました。そこに警察関係の方が居て、所謂「非社会的勢力」の話が出たそうです。この警察関係の方は、「非社会的勢力が…非社会的勢力が…」と繰り返されるのが面白くなって、ある参加者が「我々にとって非社会的勢力とは、減税日本の事だ」と言われたらしい。

 という話を是非書いてくれと言われた。

 社会的常識を無視して、わがまま放題、市政、県政を壟断している。という事なんでしょうね。

 少しは「言った事」ぐらい責任をもって実現してみなさいよ。


追記:ナゴヤ庶民連、または河村サポーターズは、市議会にあれこれ要らぬ口出しをして無駄な時間を浪費させるぐらいなら、まずこの減税日本の市議、県議の情報公開の鈍さを是正させるとともに、佐藤夕子衆議院議員の文書通信交通滞在費と立法調査費の支出内容の公表について、まずは求め、実現させるべきです。
 身近な人間の情報公開もできないような集団が、市議会にそれを求めても説得力などないでしょ。

 というご意見を頂きました。


*1:地方自治法第百条14項及び15項