朝、中日新聞の朝刊を読みながら朝食を摂っていたら、あまりに酷い記事に出会ったために、思わずコーヒーをこぼしそうになった。文字通り「噴飯物」の事例をご紹介する。
2つの紙面
左のイメージが本日(4月3日)の中日新聞社会面の紙面である。(紙面構成を論点とするために、見開き2ページがつかめるようにスキャナーによる取込みではなく、デジカメによる撮影にしてみました。「引用範囲が広い」というクレームが来たら、記事内容の文章をデジタル処理して潰す可能性もあります。)
直ぐに目が行くでしょうが、右側、26ページの真ん中には河村市長と減税日本の幹部が並んで記者会見を開いている模様が写真で紹介され、リードには「2市議の除籍を発表」ときています。
勿論、これは2月定例会終盤の、中村前議長の続投問題に端を発する減税日本市議団の分裂、減税日本新政会発足に対する河村市長の主張ということになる。
この記事についても違和感を抱かずには居られないが、それよりも何よりも。次のイメージをご覧戴けば中日新聞が一体どのような「意図」を持って紙面構成しているか明白にご理解いただけると思う。
これは3月29日の同紙社会面である。やはり、紙面構成を論点とするために見開き2ページ全てを取り込んだ。
この紙面に「嘘は書かれていない、しかし、真実も書かれていない」
この紙面には「リコール署名簿」の「リ」の字もないのである!
この前日、3月28日に毎日新聞が、リコール署名簿の流出について内部関係者の証言を記載し、署名簿が流用されていた事実を報じた。更に、減税日本ナゴヤの荒川市議が署名簿を選挙に利用したとの証言を載せて、流用問題について、明白な証言が得られた。
それを受けて、減税日本が記者会見を開き、この報道を認めたのである。
認めた中には、減税日本ナゴヤの現職市議の内、8名が署名簿を受取っているという事実も含まれている。
そして、減税日本はこの8名について名前を隠している!
リコール署名簿の流用については、明白に署名者、市民の権利が侵害された事例である。減税日本、及び河村市長はすでに法解釈において、あまりにも身勝手な解釈が目立ち、その説明に正統性がない。(市長と呼ばれる者でも、法解釈がいかにあやふやかという事例が昨日もう一つ出てきたので後に述べる)
減税日本や河村市長の言うような言い訳は通用するはずがなく、リコール署名簿の管理について、もっと厳格で現行法の精神に準じた、第三者による調査が必要であろうと思われる。(減税日本という党そのものが、遵法精神や法解釈に当事者性がないことが疑われる。その具体的事例も後に述べる)
しかし、それにしてもだ。
本日の河村市長の言い分を大々的に紙面に掲載する姿勢。(4月3日の紙面)
市民の権利が侵害されたリコール署名については一言も触れない姿勢(3月29日の紙面)
この両者を見比べてみれば、中日新聞が市民のためのものではなく、河村市長のためのものであると断じざるを得ないだろう。
当ブログのタイトルをもじるならば、
「市長のための紙面ではなく、市民のための新聞を!」と訴えたい。
減税日本が法解釈に当事者性がない証
既に、河村市長の法解釈、経済理論解釈に正統性がないことは明白であろうと思う。彼の述べる法解釈、経済理論解釈に疑義を感じないものの方が勉強が足りない。
かの「議決取消訴訟」においても、その判決で河村市長の主張はことごとく排除されていた。とても法の常識を弁えた人物が書いたとは思えぬ理屈に溢れていた。
河村市長が法解釈に当事者性がない証を、ちょっと変わった事例でご紹介しよう。
今回の新政会分派者への処分を受けて、減税日本の規約を改めてみてみた。
"減税日本規約等"
1)規約内の不整合を放置している
今回の処分でも「除名」と「除籍」という言葉が使われているが、どう違うのか良くわからなかった。
この中の「改訂規約」を見ると、第11条(倫理規定)の2に「党員が前項に違反した場合、幹事会は除名および必要な措置を決定する」としている。
「除名」という言葉はここに出ている。
では、と「倫理規則」を見てみると第2条に(措置及び処分)という項目があるが。
ここには「除籍」があって「除名」がない。
減税日本の党内文書にありがちな用語の未定義、不統一の事例だ。
ちなみに、この処分に対して新政会の舟橋、玉置両市議から「不服申立書」が提示されている。
"不服申立書"
この中に
減税日本改訂規約(甲証 1 の 2)第 4 条は「公認で選出された議員を中心に関係する議会で会派を結成する」とされ、会派を複数立ち上げることについて何ら規制を加えていない。
とされている。
確かに、法論理的には新政会の解釈に分があると思える。
2)減税日本は子どもの遊び
というか、子どもの遊び以下だろうね。(そういえば思い出したが、私は中学校で生徒会規則改正の騒ぎに巻き込まれて、同規則の「動議提出」に問題があることを見つけた経験がある)
最近では減税日本の幹部の方がこのブログを見られて、指摘事項を改正しているようなのでこれも指摘すると改正される可能性があるが。
減税日本は絶対に政権なんぞ取ってはならない。それこそ「独裁」が可能となる。
この「減税日本 改訂規約」および「組織規則」によると、「総会」や「幹事会」によって様々なことが決められる事は定義されているけれども、その「総会」や「幹事会」の成立要件は明記されていないのだ。(もはや、無茶苦茶)
なので極端な話、減税日本の広沢幹事長が、突然独り言で「ただ今より、減税日本幹事会を開きます」といえば、幹事会が成立して、出席者は広沢幹事長一人なので「出席者の過半数で議決」しようと思えば、なんでも議決できてしまう。*1
上で述べた私の中学校の生徒会でも、確か成立要件は委員の3分の2だか4分の3の主席という条件があったと思った。
減税日本は子どもの遊び以下という所以である。
市長と呼ばれる者でも、法解釈がいかにあやふやかという事例
昨日の大阪市発令式で橋下市長は、新任の大阪市職員に対して訓示をし、その中で「皆さんは、国民に対して命令をする立場に立つんです」と述べている。
これも無茶苦茶。
地方自治法では。
第百五十三条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
とあり、助役、副市長クラスといえども「補助機関である職員」でしかない。
地方自治体において執行主体というのは首長であって、職員は「箸の上げ下げも自分で決めることはできない」という事になっている。事実、非常に細かな規程まで、その執行主体は首長であると規程されている。
更に、こういった地方自治体が住民や国民に「命令」できる事柄なんて非常に限定されている。正直言って、特殊な例を除いて思いつかないし、大多数の職員は、住民や国民に「命令」など一度もすることなく職を全うする事だろう。
(例えば、土地の強制収用など、行政が住民に「命令」するように見える場面だが、これも法的には命令書を発行した首長の名で行われるのであって、矢面に立つ職員は執行を代理しているに過ぎない)
橋下市長と河村市長を比較した人が「司法試験に受かった者と、落ちた者の差」といったが、受かったにしてもこの程度である。ましてや・・・(以下略)
*1:「役員の選出、規約の改正、諸規定の改正等は総会の承認を得なければならない」となっているが、役員の除籍、規約の廃止、規約の制定、諸規定の廃止、諸規定の制定はこの範囲ではないとすれば、総会の承認を得ずに幹事会で決定できる。