市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

鹿島市議の蒙昧を啓(2)

 私は則竹市議には同情的だ。単なる「ひとの良い、一本気な若者」が、真っ当な教育(良い事と悪い事の区別)を受ける機会を逸して、つい「嘘」をついてしまったに過ぎないと受け止められる。また、その「嘘」が公表される流れについても少々引っかかるところがあるが、その話の前にこれを片付けておこう。

 以前にも批判した、減税日本ゴヤ市議団の中で、まだ優秀な部類と思われる鹿島としあき氏のブログが問題なのだ(何せ、大部分の市議はブログすら開設していないので)


世直し先生 鹿島としあきのブログ

 氏は、おおむね辞任せずに職にとどまり職責を果たせと言っている。ここに幾重にも明確な誤りがあるので指摘しておく(ちなみに、鹿島氏のブログでは、こういった指摘を投稿しても反映していただけないので当ブログ上で意見表明させていただく/トラックバックは受取ってもらえるかどうかはわからないが、後ほど試してはおこう)

 まず、一段目。
 「辞めないで世間の冷たい視線 仲間だった減税日本の市議の厳しい視線を
浴びながら、この名古屋のため 河村市政のために全精力を傾けることこそが
今 彼に与えられた使命だと思います」


 バっカじゃないの?真っ先に為すべき職責は「市民に対する説明責任」でしょう。そして、その機会はずっとあるのに果たされていない。則竹市議はブログを持っており、「費用弁償について」のページを更新して説明するのではなく、それを削除するという編集は行われている。つまり、発言を隠滅する行為が先行しているわけだ。
 そして、2段目。
 「市政」の為ならわかるが、「河村市政のために」?則竹氏の存在そのものが、市議の報酬が高かったのか、そして、市議はボランティアで、寄付を募って活動できるという、河村氏の主張の誤りを証明しているではないか。
 そもそも、この発言に市民の目線があるだろうか。「河村真理教」のカルトな集団の仲間内の発言にしか思えない。



 つぎ、3段目。
 則竹市議の行為の内、費用弁償を引出して私的に利用したことは違法行為ではない。また、政務調査費の処理に不適当な領収書を利用していたらしいが、これも会計処理上のミスとも言えなくもない(結果として、政務調査を担う人員の給与であれば問題はない)しかし、則竹市議は選挙広報において、費用弁償の受け取りを拒否し、そして拒否し続けていると取れる表現を記載してる。

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$市長のための市会ではなく、市民のための市会を!-則竹勅仁選挙公報


 公職選挙法を見てみる。ちょっとこの法律はテクニカルな部分があるので、それも含めて見てみよう。


公職選挙法

(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者


第235条の2の1で、一般の新聞、雑誌などのマスメディアを使って、選挙の公正を害した者について、その前文で2年以下の禁錮または30万円以下の罰金となっている。では、「選挙の公正を害する」とはなにか、第148条の1項を見てみよう。


(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条
 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。


 特に、235条の2の1では、「ただし書」となっている。「但し、」以降を見てみると。「 虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」と明確になっている。新聞・雑誌などのマスメディアに虚偽の記載をして選挙の公正を害した者は禁錮2年云々という刑罰が科せられることがわかる。そして。

政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第235条の3
 政見放送又は選挙公報において第235条第2項の罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。



 第235条第2項では、新聞・雑誌等のマスメディア、これは各私企業の発行、編集するメディアですので罪も一等減じられるわけですが、この同じ罪を政見放送又は選挙公報において為した場合、より重い5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。となるわけです。

 鹿島としあき氏はご自分の私塾を開催してお子さんを教導し、今、市議に籍を置き「世直しをする」とまでおっしゃっているんですよね。この違法性の重さについて認識なさっているようにはみえません。

 上で、「バっカ」と表現する所以であります。