名古屋市公開事業審査の実施に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の事務執行の透明性と有効性の確保を図るとともに、市政に民意を反映するため、事業審査の実施について必要な事項を定める事を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)事務事業 施策を実施するための個々の方策その他これに類するものをいう。
(2)事業審査 事務事業について、有効性、効率性その他必要な視点から点検、検証を行い、その必要性の有無及び実施主体のあり方等について審査を行うことをいう。
(3)審査人 事業審査において、前号の審査を行う者をいう。
(事業審査の実施)
第3条 市長は、事業審査の実施に当たっては、事業審査の対象とする事務事業、審査人、審査を行う時期その他必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により、市長が事業審査の対象とする事務事業を定めようとするときは、議会の意見を聴取するものとする。
3 市長は、議会が事業審査の対象とする事務事業を選定し、事業審査の実施を求めたときは、その趣旨を尊重し、事業審査を実施するものとする。
4 審査人は、学識経験者、議長の推薦による議会の議員及び市民から公募等した者のうちから、事業審査の実施の都度、市長が委嘱する。
6 事務事業を実施している市長その他の執行機関は、事業審査に必要な資料を作成し、審査人に説明するとともに、市民に公表しなければならない。
(事業審査の結果の公表と活用)
第4条 市長は、事業審査を実施した場合、速やかに結果をとりまとめ、議会に報告するとともに、市民に公表するものとする。
2 市長は、事業審査の結果を施策の見直し等に活用するとともに、その反映状況を公表するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。