市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

「政務活動費不当利得返還請求事件」における減税日本ナゴヤの二枚舌

前回エントリーの続きです。
ichi-nagoyajin.hatenablog.com


河村たかし名古屋市長が設立した地域政党減税日本」。その名古屋市会における会派である「減税日本ゴヤ」で団長なども務めた浅井康正市議(現在も団長)が令和2年8月に配布したとする広報紙について疑義がある。

・配布については株式会社ポトスに再委託したとされているが、その株式会社ポトスに対する再委託の証明ができていない。

 名古屋市監査委員に提出し、名古屋市監査委員は「領収書」と認定した証拠が、「領収書」としての要件を満たしていない。つまり、株式会社ポトスに対して代金の支払いが行われた証が立っていない。また、名古屋市監査委員は領収書ではないものを領収書と誤認した監査結果を出している。更にその「領収書」もどきを監査請求者に対して隠蔽していた。

 減税日本ゴヤ・浅井康正市議が株式会社ポトスが配布・ポスティングを行った証として提出した「部数表」については、原告である私が同様のチラシ配布を企画した際に見積もりと同時に提出を受けており、「部数表」は見積もり段階で入手可能である事が判る。つまり「部数表」を持っているからといって配布が行われたとする証にはならない。

 減税日本ゴヤ・浅井康正市議が提出した「部数表」には「入金日」「入金確認」という項目があるが空欄となっており、支払いが行われた形跡がない。

・同広報紙は水野プランニングにおいて印刷されたと主張しているが。

 水野プランニングには印刷設備は無い。

 印刷するとした原価である、用紙代、インク代、版下作成費、デザイン代金等が示されておらず、印刷を行ったという証しは立っていない。


 法律上、条例上は広報紙の政務活動費支出については、「領収書」を提示するだけで支払いを受け取れる。しかし「領収書が真正であるかどうか。字面が正しいだけだというなら、そんなものは審査になりませんので、その領収書が、本当にその人がそのお金を受け取ったのかとかということについては、議長がやるなら議長、議長が嫌だったら市長がやるなりして、これは名古屋市民の本当の血税ですので、誰かがその使い道の正しさを、領収書の真正をやっぱり調査しないといけないと思います」(被告名古屋市長 河村たかし 平成23年7月11日名古屋市長定例記者会見における発言、甲第22号証)

https://www.city.nagoya.jp/mayor/page/0000026298.htmlwww.city.nagoya.jp

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LhaeDsn5ifQJ:https://www.city.nagoya.jp/mayor/page/0000026298.html&cd=1&ct=clnk&gl=jpwebcache.googleusercontent.com

https://archive.is/MFvFC


 と、河村市長が言うように、古くからの河村たかしの支援者でありお仲間でもある水野昇氏(水野プランニング)の領収書だけでは「領収書が真正であるかどうか。字面が正しいだけだというなら、そんなものは審査になりません」

 水野昇氏が古くから減税日本ゴヤの政務活動費を受領している例についてはこちらを。

ichi-nagoyajin.hatenablog.com

 利害関係のない第三者の配布証明(配布・ポスティングで人員を雇う場合には、その日当の支払いに、配布者名を記載した日当受け取り/領収書が取られているはず)や、印刷に関しては広報紙の用紙を買い付けた領収書、注文書、受領書、配達記録など印刷を明かす証拠書類が残っているはずなのだ。(法人税法によって7年間の保管義務がある)

 そうした証しが立てられなければ「これは名古屋市民の本当の血税ですので、誰かがその使い道の正しさを、領収書の真正を」立証しない限り、支払われるべきではない。

 減税日本河村たかしは上記の発言を市長公式記者会見の上で市民、有権者に対して発言しているのであるから、自党の会派が行った政務活動費の支払いについて、説明不可能であるならお金を返すべきであるし、そうした責任を果たさないのであれば上記の発言は市民、有権者を騙し、愚弄した発言であると断じられても仕方がない。

 当ブログは減税日本河村たかし、及び減税日本ゴヤ所属の市会議員が如何に口先ばかりで市民を騙し、愚弄しているか数々の実証を行ってきた。嘘の上に嘘と嘘を重ねているのが減税日本河村たかし、及び減税日本ゴヤであるが、この事例もまた同様である。

 現在行われている裁判において、以降何らかの証拠が提出されたり、司法において「市長」であるとか「市会議員」というネームバリューを重く見て、一市民である私の提出した証拠や主張が容れられない可能性はある。名古屋城裁判でも同様で、あれは結局市民の提示した事実よりも、名古屋市の言っている事(根拠無し、部分的に矛盾していても)の方を司法は信じるという司法の硬直性を表す結果となっていた。

 そうした意味では私は司法には過剰な期待はしない。

 しかし、現在の状況で、減税日本ゴヤ、浅井康正、水野プランニング、水野昇は、名東区で当該広報紙を配布したという実証ができていない。

甲第23号証_浅井康正選挙公報-01
甲第23号証_浅井康正選挙公報-02

 これは浅井康正市議の2011年、2015年、2019年の市議選における公報である。それぞれ「税金のムダづかい排除」「政務活動費の全面公開 黒塗り部分も公開します。」「政務活動費の全面公開」と公約に掲げている。

しかし私が要求した情報公開に対しては、

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/ichi-nagoyajin/20211207/20211207161218.jpg

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/ichi-nagoyajin/20211207/20211207161244.jpg

などとゼロ回答を行っている。

 上記私の公開質問には「印刷」に関しても触れているが、回答については触れても居ない。これは選挙の際の公報に掲げた「政務活動費の全面公開」との公約を反故にする行動ではないか。

 つまり、浅井康正は市民に対して嘘を言っている。(私は市民に嘘をいう公職者に対して、敬称を付ける気はしない)


 呆れかえるのはこれだけではない。今回の訴訟において補助参加人「減税日本ゴヤ」は、その準備書面(1)で「仮に手数料が発生していたとしても、本条例上許容されている」であるとか「『政務活動費という公金の支出であるならば、より廉価な業者に発注すべきである』というのは原告が思料する事柄にとどまるものであって、何ら法的根拠はない」などと言っている。

 つまり、自分たちが使う政務活動費について、より廉価に実施できるとしても、法的根拠がないのであるからそんな努力は必要ない。と言っているに等しい。

 これが減税日本河村たかし減税日本ゴヤの日頃の発言と矛盾している事は明かだ。

甲第21号証_減税日本党綱領

 減税日本の党綱領、基本理念の1番に「行政の無駄を不断に見直し、徹底した行財政改革により税を国民に還元する」と主張している。「行政の無駄を不断に見直し、徹底した行財政改革」を行うと言っているのは「原告が思料する事柄」なんだろうか、被告名古屋市河村たかしの掲げる党綱領の主張するところなのではないだろうか。

 被告名古屋市河村たかし、及び補助参加人減税日本ゴヤは、有権者、市民に対して党綱領で「行政の無駄を不断に見直し、徹底した行財政改革」を行うと主張しつつ、いざ自分たちの支払う政務活動費については、「手数料が発生していたとしても、本条例上許容されている」とか「法的根拠はない」などと冗費を肯定するのだ。これを二枚舌と言わずに何と言うのだろうか。

 政党にとって自ら掲げた「党綱領」は法や条例よりも重い筈だ。何となればそれは有権者との約束だからだ。

 河村たかし減税日本減税日本ゴヤ有権者との約束を守ろうという意志など無い事がここからも判る。

 浅井康正が広報紙の配布を株式会社ポトスに依頼したいのであれば、水野プランニングや水野昇に中間に立ってもらう必要もないし、配布代金の計上に水野プランニングにわざわざ領収書を書いてもらう必要もない。株式会社ポトスが発行した領収書の名宛人を水野プランニング名義にするのではなく、浅井康正の名義にすればよかった。現状で水野プランニングは一切の中間マージンを取っていないとのことだが、水野昇氏は1円にもならないことに、わざわざ領収書を発行し、収入印紙まで付けて浅井康正に渡していることになる。そんな手間をかけさせるなら浅井なり水野が株式会社ポトスの社員に一言「宛先を浅井にして浅井宛に領収書を送ってくれ」と言えば済む話だ。水野昇氏が領収書を発行する合理的説明はついていない。

 また、印刷についてもそうだ。水野プランニングには印刷機器は無い。再委託したのであれば、配布を株式会社ポトスに再委託したのと同様、委託先に金を支払い、領収書を浅井康正名義で発行してもらえば済む。水野プランニングにおいて印刷を行ったとする主張には信憑性が無い。

 なぜここまで疑わしいのか。この広報紙を配布したとする令和2年8月。2020年8月といえば、あいちトリエンナーレ騒動に端を発した「大村知事リコール運動」が行われていた時期である。そして水野昇氏は、このリコール運動の主体であった「お辞め下さい大村秀章愛知県知事愛知100万人リコールの会」設立時の「主たる事務所の所在地」を自宅としていたほど、この運動に深く関与していたのである。

愛知県公報令和2年8月4日 第126号(抜粋)

http://www5.pref.aichi.jp/kofu/126.pdf

水野プランニング所在地:

 リコール運動で忙しい筈の水野昇氏が、手数料も取らずに、なぜ浅井康正の広報紙について印刷や配布の手続きを肩代わりし、収入印紙まで買って領収書を発行しなければならないのか?合理的説明がなければ全く理解できない。浅井康正市議は市議でありながら広報紙の印刷の手配や配布の手続き一つできないという事なのだろうか?それでも各支払いについてわざわざ水野昇氏に水野プランニングの領収書をわざわざ発行させている理由はなんだろうか。

 ある人に言わせると「高須克弥が河村のデマに乗せられて、まんまと大村知事リコール運動を始めた。河村は自分の市長選挙の為に活動家の掘り起こしと、支援者の名簿を充実させたかったし、捕まった田中孝博や各地の地方議会の政治家も売名や支援者掘り起こしを期待していた。知事を本気でリコールできると思っていたのは素人でちょっとアレな高須ぐらいなもんだ。他人より先にこの運動に関わっていた水野昇は政治団体を届け出て、その時自分の自宅を所在地にしているぐらいこの運動の事務局長をしたかった。その後田中が入り込んで事務局長の座を追われたから、偽造署名騒動の際に署名簿を持ち出して河村や高須に『御注進』に及んだのも、これをきっかけに田中を事務局長から引き釣り下ろして、自分がその後釜に付きたかったんだろう。ところが河村も高須もそんな事は端から承知していて、わざわざ署名簿をガメって騒ぎを大きくした水野を恨んだんだろう。それで裁判まで起こしている。
 水野がリコール運動の事務局長に座りたかったのは、高須マネーが目当てだ。一般の選挙では街宣車は1台しか使えないが、リコール運動では街宣車を何台仕立てたっていい。水野は100台街宣車を仕立てて、毎日愛知県中を走り回らせると提案していたようだ。100台の街宣車、このマージンだけでも大きいが運転する人件費、燃料代金のキックバックも2か月ともなれば大きな金額になる。しかしこの100台街宣車案は田中事務局長と高須に否定されてしまう。水野にしてみれば一所懸命下ごしらえをした知事リコール運動から1円も売上を立てることができない。ってんで河村に泣きついた。ところが河村からは色よい返事を貰えなかった。河村はこういところはケチで冷たいからね。なのでかねがね親しくしていた浅井に泣きついて、政務活動費からリコール運動の8,9月の活動費として約100万円、一月50万円換算で支払いを作ったんじゃないの?
 総額が印刷と配布で1,132,065円。当時本当に別の区で配布していたA3版だけでは100万円に届かなかったから、中川区の中川あつしが勝手に展開していたA4版も加えて、100万円に、浅井のキックバック取り分、15%の約15万円乗せたって考えると、ちょうど帳尻が合う。中川がA4版の裏面に自分の事ばかり書いていたから、表面は提出できても裏面は提出できなかった。わざわざ白紙にした。広報紙の裏側白紙にして配布する政治家がどこに居るよ。聞いたこともない。それで仕事が雑な水野昇が、書かなくてもいい「両面印刷」なんて領収書に書くからこんな事になる。多分A3版の領収書をそのまま使いまわしたんだろうね。現物の裏面が問題になるなんて思いもしなかっただろうしね。実際に監査委員の鼻から脳みそが垂れていそうな連中は見逃しているんだし。
 そんなところが真相じゃないの?」だそうです。某人物の個人の見解です。

名古屋市減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件」事件番号「令和4年(行ウ)第36号」

次回公判は11月24日(木曜日)午後1時30分
名古屋地裁11階、1102法廷

次回公判は 2月2日(木曜日) 午後1時30分
名古屋地裁1102法廷でございます。

どなたでも傍聴できます。


追記:
監査結果
https://www.city.nagoya.jp/kansa/cmsfiles/contents/0000010/10918/20220310_juminkansa.pdf

後ほど意見を述べます。

追記(2023/06/09):
<住民監査をポンコツとする理由>
1.後に住民訴訟において「領収書」とは認められなかった「領収書(控)」のコピー(収入印紙の添付、発行責任者不明)を「領収書」として認める不正
2.更に、その主張根拠(「領収書(控)」のコピー)を住民(つまり私)に開示せず
3.A4版領収書は「両名印刷」と明記されているにも関わらず、提出されたA4版広報紙の様態は片面印刷。この齟齬について追求の形跡なし。説明の齟齬を見逃している。
4.判例の誤用
5.印刷業務に関するエビデンスの不在を見逃し