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一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

政務活動費返還住民訴訟に“ジャベリン”登場

1.ガーシーを生んだのは河村たかしである
2.減税日本ゴヤ浅井康正市議の政務活動費返還住民訴訟に“ジャベリン”登場

1.ガーシーを生んだのは河村たかしである

 N党のガーシー参議院議員(除名を受けて、元参議院議員からの、刑事告発を受けて容疑者)が国際指名手配を受けて、それでも帰国しないとしているようだ。

 これは議員の身分を保証することで、どのような権力者に対しても、批判を行う者の存在を保証する議員の不逮捕特権を揺るがす危険な決定であったことには違いない。確かに今回のように議会の多数が同意すれば、議員資格を剥奪することができて、その者を何らかの刑事罰で拘束することができてしまえば、強圧的な独裁政権が生まれた際には、この多数派で独裁的な政権に反対する議員の議員資格を奪い、拘束することができてしまう。そうした意味ではこの参議院の判断は危険な前例となってしまった。特に議員資格において安定性を保証された参議院においてこのような事が行われたことは、危険な事だ。

 しかし一方、この議員の不逮捕特権で身分を保証されながら、海外に滞在し続け、インターネット&ユーチューブというインフラを使い第三者に危害を与え続けられるという行為は今や社会のセキュリティーホールとでも言うべき「バグ」と言えるだろう。こんな行為を無責任なN党や、そこに投票する有権者が保証してしまっているとは言うものの、このようなバグは対処されるべきだろう。

 この、いわゆる「ソーシャル・ハッキング」(社会制度の悪用)によって、具体的に第三者がガーシーに危害を与えられ続けているとしたら、それを止める必要があるだろうし、こうした「バグ」は修正されなければならない。

 今もまだ、N党の立花党首とガーシー容疑者はお互いに責任を被せ合っているようだが、社会をなめて小賢しくそのセキュリティーホールを突いたつもりになって「6年間、寝転がって議員歳費を頂き放題」とでも思っていたのだとしたらお目出度すぎる。(終生このフレームに居続けられるわけはないのであって、いつかは「精算日」が訪れる。目先だけ、今だけの最適解に飛びつく、将に犯罪を起こすものにありがちな刹那的で視野の狭い行動と言える)

 N党の立花は新しい党を立ち上げて、この騒動さえ次の選挙の広報活動に使おうとしているようだ。そしてメディアは易々とそれに乗り、無責任な有権者はこの新しい党に投票するのだろう。

 選挙における票の獲得によって「政党交付金」から「賞金」が得られるという現在の制度では、商売として「集票」を諮ることが最適解となる。どのような方法であれ、「集票」に成功した者がより多くの「政党交付金」「議員歳費」「文通費」を得ることができる。

 伝統的には、立派な政策や社会へのビジョンを打ち出し、その実現に向けて行動することが「集票」のための努力であったのだろうが、現代のようにそうした地道な行動が「集票」につながらず、単にメディアでの露出で「集票」がなされ、そのことの是非を問わず、有名な者(≒つまり「テレビに出ている人」)へ投票するという無責任で愚かな有権者の一群が、面白半分に投票することで、まんまとこの「ビジネスモデル」(これも私の嫌いな言葉だ)が成立してしまう。

 追記:上で「伝統的」と言ってしまったが、このように集票にだけ注力して、権力を握り、官位を簒奪するという「猟官運動」については、19世紀にも存在していた。

ichi-nagoyajin.hatenablog.com


 ある人が「あのガーシーを生んだのは河村たかしだよな」と私に語った「『人生行き詰まったら、選挙に出ろ』なんて、人生が行き詰まったのは自分の考え方の何処かに誤りがあったんだろうに、そうした反省もなく、むやみに選挙に出て本当に当選してしまったら、その行き詰まりを国や地方自治体にまで共有させるようなものだ。実際名古屋市はいくつもの河村絡みの事業で行き詰まりを見せている。名古屋城ができないのも河村のせいだ、しかし本人には結局わからないんだろうね、わからないまま死んでいくんだ、ザマミロだ」大意こんなところだ。

一橋大学ウェブマガジンでは今も「人生行き詰まったら、選挙に出ろ」論が掲載されている。

www.hit-u.ac.jp

https://www.hit-u.ac.jp/hq-mag/pick_up/pdf/hq24.pdf

そりゃあ日本が二流国、三流国に没落していくのも理由のないことではない。

2.減税日本ゴヤ浅井康正市議の政務活動費返還住民訴訟に“ジャベリン”登場

 その人生行き詰まって、河村にすがりつき市議報酬を得ている一団。減税日本ゴヤにおける政務活動費の返還請求住民訴訟で私は“ジャベリン”を投入した。

 どういった訴訟かというと、詳細を知りたい方は、当ブログの後ろの方の「<詳細を知りたい方へのメモ>」やら、そこに有るリンクをたどって頂きたいが、簡単に言うと。

・令和2年(2020年)8月
減税日本ゴヤ・浅井康正市議が名東区に広報紙を配布したと政務活動費を受けた
・金額は 1,132,065円(約100万円)
・ところがそんな広報紙は見たことがないと、名東区の複数の市民の発言が寄せられた
・印刷、配布したとするのは「水野プランニング」水野昇氏である
・浅井議員などに様態の確認をしたいと公開質問状などを送ったがゼロ回答
・市民への説明責任など自覚なしと判断
名古屋市の住民監査に提訴
・広報紙の印刷は水野氏が、配布は配布業者に再委託されたと釈明
・監査委員は問題なしと判断
・ところが、監査に提出された配布業者が提出したとする「領収書」は開示されず
・水野氏発行の領収書にも実際の広報紙との齟齬が有るのに、監査委員は追求せず
・当該領収書を開示してと、浅井市議に質問しても開示せず

・しょうがないので住民訴訟
住民訴訟で提出された領収書は領収書の体をなしていない「領収書(控)」のコピー

丙第4号証(発行者部分モザイク処理)

・裁判長も「ちゃんとした領収書を提出してください」と要請
・にも関わらず、次に出てきたのは「受領証明書」それも提訴以降の2022年9月作成

丙12号証(発行者部分モザイク処理)

・裁判長も「ちゃんとした領収書を提出してください」と要請
・にも関わらず、次に出てきたのは「入金伝票」

(丙13号証(発行者部分モザイク処理))

・つまり減税日本ゴヤは「領収書」を出すつもりがない?
または出せない?

住民訴訟では減税日本ゴヤ側の弁護士はへんてこりんな事を主張している。
つまり、「配布したのだから、印刷はしたに決まっている、印刷した証は示す必要はない!」

おいおいおい、極端な事を言えば、水野さんが、どこか地域の商店のチラシを配布業者に「浅井市議分の広報紙です」といって配らせたって、誰にもわからない。

というか、ちゃんと、水野さんが浅井市議の令和2年8月分の広報紙を版下デザインして、(それにしては自分で作った広報紙の両面印刷、片面印刷を誤認するなんて考えにくいのですが)暑いさなか印刷して、更に配布業者宛に出荷して。配布業者も暑いさなか配布して、その代金を受け取って、水野さんに領収書を渡す。

これらの業務について、水野さんは利益を乗せてないと言っているんだから、売上としてたった約100万円の原価を証す領収書等は持っているはずで、それは法人税法をひくなら7年間の保存義務がある。

印刷資材や紙の領収書、配布業者の領収書。これを出してくれれば話は早いのに。

なぜそれを出せないのか??

といったわけで、減税日本ゴヤや水野さんが自分たちの行動の証をするつもりがないようなので私はこの住民訴訟に“ジャベリン”ともいうべきものを登場させました。

それが尾張瀬戸税務署に宛てた「調査嘱託申立書」と、水野プランニングと配布業者に当てた「文書送付嘱託申立書」です。

水野さんが当該領収書の提出を拒むのであれば、その年の当該売上の税務申告と、原価等の提示を確認させていただく意外にない、逆に言えばこれを確認すれば、印刷の事実、配布の事実がハッキリする。

調査嘱託申立書(尾張瀬戸税務署・水野分)-01
調査嘱託申立書(尾張瀬戸税務署・水野分)-02

(調査嘱託)

この「調査嘱託申立書」を提出するにあたって、意見書を書くように求められたので、書いた。
この度、被告名古屋市と、補助参加人減税日本ゴヤから、この意見書に対する反論が提出された。

まあ、呆れた代物なんだけど、これは公判期日までは公表できない。

公判以降にこの内容の酷さについてつぶさにご報告したい。

名古屋市減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件」事件番号「令和4年(行ウ)第36号」

次回公判は3月23日(木曜日)午後2時30分
名古屋地裁11階、1102法廷

どなたでも傍聴できます。

※事前にご連絡いただければ、被告名古屋市と、補助参加人減税日本ゴヤから出されたこの意見書に対する反論に対して、私が怒りに任せて書きなぐった再反論。「準備書面(4)」のコピーをお渡しいたしましょう。


<詳細を知りたい方へのメモ>

ichi-nagoyajin.hatenablog.com
減税日本ゴヤの政務活動費支出について」2021/12/07

浅井政務活動費支出について、公開質問状、及び回答
議長要望書、議長申し入れ まで

ichi-nagoyajin.hatenablog.com
住民訴訟になったこと

名古屋市減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件」(令和4年(行ウ)第36号)

以前ブログにも書いたように、減税日本ゴヤ所属の浅井康正市議(名東区)の政務活動費支出について疑義がある。浅井市議は令和2年8月に名東区内にA4版、A3版のチラシをポスティングしたとして、政務活動費を請求している。(1,132,065円:按分率100%、つまり全額公費よりの支出)しかし複数の名東区住民から「そのようなチラシは見たことない」との証言を得ている。

これについて本人に公開質問状を送り、名古屋市会議長にも調査依頼を行ったが、満足な回答が得られなかったために住民監査請求を行った。

ichi-nagoyajin.hatenablog.com
「職員措置請求書」

ichi-nagoyajin.hatenablog.com
「監査結果」

通常の民事裁判における不当利得返還訴訟であれば、不法行為の立証責任は原告側、訴えた側にあるのだが、政務活動費の訴訟においては、原告は一般の市民で、政務活動費の支出実態を知ることはできない。それを知り得るのは当該支出を行った会派か議員本人になり、さらに政務活動費は公金の支出であるという事も踏まえ、会派、議員に適法な支出を立証する責任があると、判例が示されている。(平成29年1月31日仙台地方裁判所など)

丙第4号証 領収書(控)

これは「領収書」ではない
監査委員はこの「領収書」の提示を拒んだ。

本物の「領収書」は水野プランニングに有り、それは法人税法上水野プランニングに7年間の保存義務が課せられている。提出を求められたなら提出しても何ら問題はないはずだ。

減税日本ゴヤが提出した「地区別部数表」は配布した証にはならない。
私自身が配布のための見積もりを得るために同じ書面を手に入れている。

逆に減税日本ゴヤが主張したように「地区別部数表」が配布の証であるとするなら、
そこにある「入金日付」「入金確認」欄が空白であり、入金の証となっていないことは奇異に映る。

A4版、水野プランニングの領収書には「両面印刷」とされているものが、
実際のチラシでは「片面印刷」である。

これを減税日本ゴヤは「誤記である」とするのは良い。
しかし名古屋市の監査委員はこの齟齬について何ら疑問を抱いていない。

名古屋市の監査委員の監査は
1.A4版領収書の「両面印刷」との表記と、実際のチラシの様態について、その齟齬を追求していない。
2.法的に認められない「領収書(控)」を領収書と誤って認識している。

ichi-nagoyajin.hatenablog.com