市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

河村たかしセクハラ?/政務活動費返還訴訟

1. 河村たかし、韓国フェスティバル会場で女性アイドルにセクハラ行動
2. 名古屋市減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件(令和4年(行ウ)第36号)


本編の前に、少々柔らかいネタから。

河村たかし、韓国フェスティバル会場で女性アイドルにセクハラ行動

先日(11月12日)、名古屋市内で行われた「韓国フェスティバル」に、河村たかし名古屋市長として呼ばれ、その際バックステージで出演していた女性アイドルと記念撮影していたようだ。

11月12日 韓国フェスティバル

この河村が見せている指の形は「フィグ・サイン」と呼ばれているもので、「性行為」を表す卑猥なジェスチャーとされている。明らかなセクハラに当たる。

ja.wikipedia.org

一緒に写っている女性たちは「指ハート」と呼ばれるジェスチャーをしている。

ja.wikipedia.org

状況によっては一緒に写っている女性を性的に侮蔑するものとも捉えられかねない。また、その女性たちが韓国における女性の正装であるチマ・チョゴリを着ていることや、河村たかしにおける日頃の言動などを勘案すると、民族差別の意志があったものと見られ、「南京事件否定発言」に続く国際問題にも発展しかねない。

jp.reuters.com

無償化連絡会・大阪が名古屋市長に抗議文 – 無償化連絡会・大阪


私のツイッター上の投稿に対し「河村は指ハートをやろうとして間違っただけじゃないのか」などとする擁護発言も寄せられたが、2018年の韓国フェスティバルでは同じように女性アイドルと記念撮影を行い、この場では通常の「指ハート」を行っている。

2018年韓国フェスティバル

「南京発言問題」に続いて「金メダル事件」更にこの「セクハラ・ジェスチャー」問題。そもそも「総理を狙う男」だったのだが、齢74となり、このような問題行動を繰り返し、更にその責任もろくに取っていない*1ようでは、総理などなれるはずはなく、行き場がないので自身批判していた多選を重ね、名古屋市長の椅子にしがみつく姿は醜悪にすぎる。

3アウトチャンジだ。即刻名古屋市長の座を降りることを要請する。

追記:
www.mag2.com

www.j-cast.com

www.news-postseven.com

名古屋市減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件(令和4年(行ウ)第36号)

以前ブログにも書いたように、減税日本ゴヤ所属の浅井康正市議(名東区)の政務活動費支出について疑義がある。浅井市議は令和2年8月に名東区内にA4版、A3版のチラシをポスティングしたとして、政務活動費を請求している。(1,132,065円:按分率100%、つまり全額公費よりの支出)しかし複数の名東区住民から「そのようなチラシは見たことない」との証言を得ている。

これについて本人に公開質問状を送り、名古屋市会議長にも調査依頼を行ったが、満足な回答が得られなかったために住民監査請求を行った。

ichi-nagoyajin.hatenablog.com

ichi-nagoyajin.hatenablog.com

住民監査請求によっても納得の行く結論が得られなかったために住民訴訟を提訴した。

監査結果 - 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

住民監査における問題点は後述する。

政務活動費(旧称、政務調査費)の支出に対する住民訴訟は各地で行われていて、その支出に疑義があれば、住民の側が原告となって、当該地方自治体を被告として訴える事になる。(その前に、住民監査を提起する必要がある)

しかし、被告とされた地方自治体も、その政務活動費の支出については、報告を受けるだけなので、実態については把握していない。形式的に書類が揃っていれば支出されるのが実情だ。つまり政務活動費の返還訴訟において、その支出の適法性を主張するのは当該会派または議員となる。そして返還命令が出れば、そのお金を出すのも当該会派または議員なので、「補助参加人」として利害関係者として政務活動費の支出について、適法性を主張することになる。

今回の住民訴訟においては、
原告・市民(つまり、私、一人! ちなみに代理人(弁護士)もなし!)
私(原告)が提出する「証拠書類」には「甲」の分類名が付く。
被告・名古屋市長 河村たかし(証拠書類の分類名は「乙」
補助参加人・減税日本ゴヤ(証拠書類の分類名は「丙」)
補助参加人代表者・浅井康正
となる。(面倒くさい!)

通常の政務活動費に対する疑義の裁判では、出張費や事務所費などについてはその実態に対する疑義が提起されている。五百旗頭幸男監督による映画「はりぼて」は富山市議会における政務活動費の問題を追求したものだ。
しかし、広報紙(広聴広報費)については、その内容による「按分率*2」が争われる事が多いようだが、配布実態まで争われる例はないようだ。

しかし、今回の問題はこの配布実態そのものに疑義がある。通常の民事裁判における不当利得返還訴訟であれば、不法行為の立証責任は原告側、訴えた側にあるのだが、政務活動費の訴訟においては、原告は一般の市民で、政務活動費の支出実態を知ることはできない。それを知り得るのは当該支出を行った会派か議員本人になり、さらに政務活動費は公金の支出であるという事も踏まえ、会派、議員に適法な支出を立証する責任があると、判例が示されている。(平成29年1月31日仙台地方裁判所など)そこで住民監査の段階から当該広報紙の印刷、配布実態を減税日本ゴヤ、浅井康正市議に求めている。

住民監査の段階では、印刷については水野プランニングが行い、ポスティング、配布は「株式会社ポトス」に再委託されているとして、配布にかかわる「領収書」と株式会社ポトスにおける「部数表」が提出され、配布は行われているものと判断された。

住民監査において提出されたこの「株式会社ポトス」の「領収書」は当該広報紙が配布されたとする重要な根拠であって、当然公開されるべき証拠である。にも関わらず名古屋市住民監査委員はこの監査結果を根拠づける「領収書」の開示を拒んだ。

今般、私が住民訴訟を提示したのも、この「領収書」を見たいがためと言っても過言ではない。主権者たる住民からの監査請求に対して、その監査結果の根拠をなす証拠を開示もせず、監査結果だけを伝えるという態度は民主主義にもとる。後述する「見落とし」を含めて、今回の名古屋市住民監査委員は怠慢であると強く抗議する。

さて、住民訴訟に移行しこの「領収書」が補助参加人・減税日本ゴヤから提出された。「丙第4号証」がそれだ。

丙第4号証「領収書」

これが「領収書」であるとして出されたものだ。

これは「領収書」ではない、「領収書(控)」となっており、常識的に考えれば発行者側の「株式会社ポトス」において保管されているものだ。さらに法令で定められた収入印紙が貼っていない、収入印紙を貼っていないものを法的に「領収書」として扱う行為は脱法行為となる。

名古屋市住民監査委員はこの脱法行為を行ったことになる。(上で書いた「見落とし」とはこのことではない、それはもっと酷い)

8月31日の公判において原告(私だ、私!)から、「裁判長、被告補助参加人から提出された丙第4号証ですが、これは『領収書』ではないのではないですか」との指摘に、裁判長は適法に対応し、被告補助参加人代理人(一部の人にはおなじみの小島敏郎青山学院大学教授で愛知県政策顧問、名古屋市経営アドバイザー、東京都特別顧問、都民ファーストの会東京都議団政務調査会事務総長で弁護士資格をもって早稲田リーガルコモンズ法律事務所所属の弁護士先生であらせられる https://legalcommons.jp/member/kojima )に「領収書」の提出を命じられました。

裁判長が「領収書はあるんですよね?」と聞かれたのに対して小島先生は「あります」と答えられたものであります。当たり前です。水野プランニングは、政務活動費を売上としてお金を受領していますが、その代金は再委託した業者の価格そのままとのことで、491,865円は、政務活動費から直接(水野プランニング、水野昇氏は1円もマージンを取らずに)株式会社ポトスに支払っている事になっています。しかし水野プランニングには売上としてこの約50万円(印刷を含めると1,132,065円)が立っていることとなり、その原価である株式会社ポトスの発行した領収書がなければ全額を営業利益として計上しなければならなくなります。しかし、水野昇氏が1円もマージンを取っていないのであれば、その原価を明かす証拠として、この株式会社ポトスの領収書を示せば良いのであって、その場合営業利益はゼロですから課税もされません。

つまり、このノーマージンの営業行為に対して水野昇氏が課税を免れるためには、株式会社ポトスの領収書は必須の書類であって、それは法人税法の規定から7年間の保管義務が課せられています。

こんなこと、一般の商売をやった人間なら当たり前の常識で、瀬戸市議を努め、瀬戸市長選挙まで出られた水野昇氏が知らないわけはない。

つまり、当該領収書が水野プランニングに無い訳がない。

といったわけで今回、「丙第12号証」として提出されたのがこれです。

丙第12号証「受領証明書」

これも「領収書」ではないですね、それも本公判が始まって以降の今年9月5日に発行された書類です。

つまり、「水野プランニングから株式会社ポトス」に配布・ポスティング代金としてお金が支払われた証は立っていないということになります。(領収書を紛失した時って再発行をお願いすることもあるだろうけど、そうした場合は「領収書(再発行)」とかってすると思うんだけど、この「受領証明書」ってどう理解すれば良いんだろう)

次に、補助参加人・減税日本ゴヤが、配布を行った実績であるとして示したものは、「名東区長久手市エリア地区別部数表」と呼ばれるもので、「丙第5号証」「丙第6号証」として提出された。

丙第5号証 部数表
丙第6号証 部数表

ところで、原告(私だ)は裁判長から「名東区で配布がなかったことを明かす証拠を提示しなさい」と言われた。そもそもそれは「不在証明」に当たるため、不可能であることは承知の上で、蓋然性を高めるものを提出せよとの意向であると受け止めて、私も名東区全域にチラシを配布して「減税日本のチラシを見た人は居ませんか」と声をかけてみることを企画した。ついては、当該広報紙と同じ株式会社ポトスにチラシ配布・ポスティングの見積もりを取ってみた。株式会社ポトスが提示したのが「甲第24号証」となる。

甲第24号証 ポトス見積もり

結局、このポスティング代金が私の私費から捻出するには高額であること、このチラシを配布して誰も申し出てこないからと言ってそれで「配布されていない証」とする事はできないことなどから配布・ポスティングはしなかった。しかしこの「名東区長久手市エリア地区別部数表」はこうやって提示できる。つまり、この部数表を持っているからと言って配布・ポスティングを行ったという証にはならないのだ。

もう一つ、上の、「丙第5号証」「丙第6号証」を見ると「入金日」「入金確認」という欄が未記入となっている。これはつまり「見積もり段階」の書類であり、支払いや配布実績を表した書面とはいえないことを表している。

 ・・・結局、水野プランニングが配布を行ったとする証は一つも無いことになる。印刷にしてもそうだ。住民監査からこの訴訟に至るまで水野プランニングにおいて印刷を行ったという証拠は一つも提出されていない。原稿、版下、デザイン、紙の購入代金、インク代、印刷物の輸送代金(広報紙は名東区で約6万枚になる)、折込み等だ。

また面白い情報提供ももらった。知事リコール運動/偽造署名騒動でお馴染みの倉橋英樹豊川市議が、2019年瀬戸市議会議員選挙ポスター公費請求一覧を公表している。ここに「水野昇」氏の名前がみえる。水野プランニング代表、水野昇氏はこの選挙で自らのポスターの作製を外部業者に委託している。

甲第25号証_倉橋英樹豊川市議のSNS上の投稿における2019年瀬戸市議会議員選挙ポスター費用公費請求額一覧


さて、名古屋市住民監査委員は上記のように「領収書」といえないものを「領収書」と認め、更にその証拠の開示を拒んだまま監査結果だけを一方的に告げたことになる。そしてその結果は住民訴訟では鎧袖一触証拠とは受け入れられなかった。「法と証拠に基づいて審理されるべき」(被告補助参加人準備書面より)住民監査は蔑ろにされている。しかしまだこれは可愛いものだ。

今回の広報紙の内「A4版」を「丙第2号証」として提出されている。

丙第2号証(表)
丙第2号証(裏)

裏面の白紙を提示しているのは誤りではない。

この広報紙を印刷したとする水野プランニングの領収書はこれであり、

甲第4号証:水野プランニング2020年8月6日発行領収書(f0105)

ここには「A4 90kg 両面印刷」と書かれている。
今回住民訴訟において補助参加人は「誤記である」と述べているが、信憑性は薄い。

そして大問題は、この広報紙実物と、その領収書における齟齬について、名古屋市住民監査委員は一切言及していない。完全に見逃しているのである。行政の無謬性を言うのであればもう少し上手くごまかすべきだ。それができないのであればいっそバカ正直に「正義」を振りかざしてみたらどうだろうか。主権者は市民であって、監査は市民に代わって行政の過ちを見直す行為だろう。それを行政の言いなりになって、その誤りの糊塗に手を貸すのでは監査の意味はないし、市民の権利、主権者の定義、民主主義の原則そのものを毀損する。

名古屋市住民監査委員の今回の監査結果は民主主義を破壊する行為であると指摘しておく。

最後に面白い発言をご紹介しよう。

「領収書が真正であるかどうか。字面が正しいだけだというなら、そんなものは審査になりませんので、その領収書が、本当にその人がそのお金を受け取ったのかとかということについては、議長がやるなら議長、議長が嫌だったら市長がやるなりして、これは名古屋市民の本当の血税ですので、誰かがその使い道の正しさを、領収書の真正をやっぱり調査しないといけないと思います」(被告名古屋市長 河村たかし 平成23年7月11日名古屋市長定例記者会見における発言、甲第22号証)

名古屋市:平成23年7月11日 市長定例記者会見(市長の部屋)

名古屋市減税日本ゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件」事件番号「令和4年(行ウ)第36号」

次回公判は11月24日(木曜日)午後1時30分
名古屋地裁11階、1102法廷

どなたでも傍聴できます。


*1:金メダル問題における辞職、給与返納などの処分はまだ行われていない

*2:議員が配布する広報紙について、その内容が政務活動におけるものでなく、選挙のための政党や個人の広報(選挙活動)、後援会活動の要素がある場合は、全体の費用から当該記載事項の面積比率で「按分」して、政務活動部分のみ政務活動費からの支出が許容されるという比率