市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

3月23日政務活動費返還住民訴訟

 追記:
「いつものように長い!」とのご指摘が有ったので、重要なポイントを。
裁判の結論は出ていません。しかしここまでの補助参加人=減税日本ゴヤの主張するところでは。
1.減税日本ゴヤは政務活動費の支出について、明確にするつもりはない。
  (法的な義務を満たせば十分であると考えていること)
2.減税日本ゴヤは政務活動費の支出について、出来得る限り節約するという意識がないこと。
  (こちらも法的な義務を満たせば十分であると考えていること、政務活動費に係る法令を遵守すれば、地方自治法第2条14項については意識しなくても良いというように考えていること)
が、明白に分かります。
追記以上:

 前回のエントリーで述べたように、浅井康正市議の政務活動費返還住民訴訟において、印刷、配布の事実を示す証拠が示されていない。そこで、調査嘱託、文書送付嘱託の申立を行ったところ、本日の公判において、水野プランニングこと水野昇氏に対する文書送付嘱託は実行されることとなった。

 この調査嘱託、文書送付嘱託について、現在までのところの裁判資料を公開する。

 ※事案の概要については、前回のエントリーの「2.減税日本ゴヤ浅井康正市議の政務活動費返還住民訴訟に“ジャベリン”登場」でかいつまんで書いてあります。
ichi-nagoyajin.hatenablog.com

減税日本政務活動費不当利得返還請求事件(浅井・水野ケース)」@BOX
https://app.box.com/s/ktqs0kco36c476seo9988uk5tfvtn2jm

「20230209_原告準備書面(3)嘱託申立書」
https://app.box.com/s/u12pi3d76aidtfrzwl0e4dkr2ts4izcg

特に「【別紙図表】関係各証拠の所在.pdf」をご覧頂くと全体の関係がわかります。

尾張瀬戸税務署宛、水野プランニング分調査嘱託申立書
ポトス宛、文書送付嘱託申立書
水野プランニング宛、文書送付嘱託申立書

被告及び補助参考人、嘱託申立に対する意見書
https://app.box.com/s/sx6h1caudga2i7mngikhpoc673lh47an

補助参考人_意見書_令和5年3月10日 ←重要
https://app.box.com/s/0omm6km4e2jlyo9vzev2ez21ypy6c7jw

原告(怒りの)準備書面(4)
https://app.box.com/s/ev9j9hc40f30x14bgsv45mnfn41dlrig

つまり、浅井康正市議が広報紙の印刷、配布を委託した水野プランニング、水野昇氏(というか、瀬戸市長選挙候補者とお呼びすべきだろうか)から、印刷の事実、配布の事実を示す根拠が何も示されていないなかで、事実の究明のために、裁判所から文書を送ってもらうようお願いしているということになる。

その図式は「原告準備書面(3)」内の「【別紙図表】関係各証拠の所在.pdf」を御覧いただけば判りやすいと思う。

この調査嘱託、文書送付嘱託に対して、被告・名古屋市及び、補助参加人・減税日本ゴヤから意見書が出ている。両者とも「必要ない」との判断のようだ。しかしその根拠は推測に推測を重ねるようなもので、到底納得の行くものではない。それどころか事実の究明無くして法的判断はできないだろうに、との思いから、思わず(怒りに任せて)「準備書面(4)」を書いて提出してしまった。

以下にその全文を載せます。

本日の公判廷でも補助参加人代理人が特に発言を求められ、この私の「準備書面(4)」にある前提としての事実について、「法廷とは事実を調査する場とは考えていない」というような発言に対して、裁判長より「そうは仰っても、事実が示されない状態で裁判所としても判断はできない」という発言があり、文書送付嘱託について実行するとの判断になったようだ。


準備書面(4)

 頭書事件に対する被告代理人の令和5年3月13日付「調査嘱託及び文書送付嘱託申立に対する意見書」(以下、「被告意見書」)及び補助参加人減税日本ゴヤ代理人による「令和4年11月15日付け原告の証拠申出書(2)並びに令和5年2月9日付け 調査嘱託及び文書送付嘱託申立に対する意見書」(以下、「補助参加人意見書」)について、以下意見を申し述べます。

第1 裁判というものは事実を根拠としてなされるべきこと

 1.前提確認

 裁判というものは事実を根拠としてなされるべきことと承知しております。

 本公判における裁判長をはじめ判事の皆さん、被告代理人、及び補助参加人代理人の皆さんは、当然有資格者として、裁判は事実を根拠として法的な判断がくだされるものであるという前提に立たれているであろうと思うのですが、私のこの理解は間違っているのでしょうか。

 確かに事実を追求しても得られないことも有り、その場合には蓋然性や常識的な推量によって事実の代わりとすることは有ると思います。しかし出来得る限り事実を追求し、その後にその事実を根拠として、合理的な解釈、法的な判断がなされるべきであると考えます。しかるに「被告意見書」や「補助参加人意見書」において、この事実を追求しようとする意思が感じられないことには愕然とさせられます。


第2 各主張と事実について

 1.「被告意見書」において

 (1)「被告意見書」において「減税日本(ママ、補助参加人減税日本ゴヤのことと解します)が名古屋市との関係で不当利得を現に得ていると解する余地はない」と断じられておりますが、本件は「3監特第63号」(以下、「監査」)として名古屋市の住民監査請求による監査を受けております。(甲第15号証)地方自治法242条に定められた住民監査請求においては、第4項に「その請求に理由がないと認められるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知する」とされているのであり、監査が実施されたということは請求の理由があると名古屋市は認めたことになる。当該「被告意見書」の主張は名古屋市として一貫性がありません。

 (2)また、上記監査において補助参加人減税日本ゴヤは水野プランニングに対して発行した株式会社ポトスの「領収書(控)」(丙第4号証)を提出したとされており、これも「被告意見書」の主張とは一貫性がありません。さらに本公判においては同「領収書(控)」は領収書としての様態を満たしておらず、領収書とは認めがたいものであるとして、適法な領収書の提出を求めているだけであり、水野プランニングが所有しているものと推測される領収書さえ提出されれば、補助参加人の主張通り、水野プランニングから株式会社ポトスへの代金の支払いが確認できるにも関わらず、これが為されていない現時点においては、この事実の確認ができていない。

 (3)更に申し述べれば、よしんば「受領証明書」(丙第12号証)のように「ポスティング 名東区内 減税日本ゴヤ 浅井康正様分」と記されていても、ポスティング配布された広報紙が丙第10号証、11号証のものであるか明らかとはいえません。名古屋市の公金の支出に係ることであれば、誰が見ても理解できる明白な事実が示されなければ、地方自治法の要請する「使途の透明性の確保」(法100条16項)、「説明責任の確立」(名古屋市議会平成25年2月22日議長決裁「政務活動費の使途に関する基本指針」)及び、被告であり減税日本ゴヤが所属する地域政党減税日本の設立者でもある名古屋市河村たかし氏の平成23年7月11日名古屋市長定例記者会見における発言とも矛盾致します。

 2.「補助参加人意見書」について

 (1)「補助参加人意見書」第2-1-(1)イにおいて「水野プランニングは、『令和2年夏号』及び『令和2年夏号増補版』を60,000枚印刷し」と主張されていますが、根拠は何も示されていません。水野プランニングが印刷を行ったとする根拠をお示しください。


 (2)「また減税日本ゴヤの浅井市議は(略)②手配り用広報紙380枚が浅井市議に届けられたこと、③名東区の浅井宅にポスティングされている」と、新たな主張をされていますが、ここでも主張を裏付ける根拠は何も示されていません。その「浅井宅にポスティングされて」いた当該広報紙でもお示しいただけませんか。また、手配り用広報紙現品があるのであれば、監査等においての現品が提出されなかった事情もお示し願いたい。

 (3)「補助参加人意見書」第2-1-(1)ウにおいて「減税日本ゴヤの浅井市議には何ら利得は生じていない」と主張されておりますが、浅井市議が利得を得ているなどとは原告は主張しておりません。


 (4)「補助参加人意見書」第2-1-(2)において「政務活動費に関する地方自治法、本条例及び規則の規定には、原告が主張する『より廉価な事業者に受注すべきである』旨の規定はない」とされていますが、その前提となる地方自治法第2条14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」とされているのであり、この法律に準じてその地方公共団体の決算を審査する地方公共団体の議員には、自身または会派になされる政務活動費の交付を含む当該地方公共団体の歳出について「 最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」との義務が課されると解されるべきであり、そうした前提を欠いた補助参加人の主張は容れることができない。

 (5)また「水野プランニングの利益に関する書類の提出は不要である」と主張されていますが、まったく的外れの主張であります、今般の調査嘱託及び文書送付嘱託申立によって原告が求めているのは、水野プランニングの支出の事実であり、それは疑いもなく水野プランニングにおいて為された印刷の事実であり、再委託されたポスティングの事実であります。原告は事実を求めているものであって、被告並びに補助参加人においてそうした事実が示されるのであれば、調査嘱託及び文書送付嘱託の実行は必要ないでしょう。

 原告は事実の提示を再三再四求めているのであって、補助参加人が特段の理由もなく、事実の提示を拒んでいるのであれば、正しい法的判断のために必要な、裁判所の執りうる、客観的な事実の把握のための手段を提案しています。
 原告が水野プランニングの利益について何らかの興味を持って上記主張をしているかのような推測は理解不能であり失当です。

 (6)「補助参加人意見書」第2-1-(3)において「河村たかし名古屋市長や浅井市議の発言について縷々述べているが、これは、本件不当利得返還請求事件にあたっての法規範ではない」と主張されていますが、発言や選挙公報において被告名古屋市河村たかし氏や浅井市議がそう主張していたことは事実です。その事実と、本件において為されている行為の間に齟齬が有るために、それをご指摘し、整合性を保つためにも印刷を行った事実、配布を行った事実の誰が見ても理解できる明白な事実のご提示を求めるため、原告は主張しております。

 (7)「補助参加人意見書」第2-2-(1)において原告の主張が「政務活動費の支出が本条例に合致しない支出であることを推認させる一般的・外形的事実」が示されていない全く失当なものであるかのように主張されておりますが、上にも述べたように 本件は「3監特第63号」として名古屋市の住民監査請求による監査を受けております。(甲第15号証)補助参加人が主張するように、「全く失当なもの」であるなら地方自治法242条の第4項の規定に準じ棄却されるであろうところ、監査が実施され、さらに本件提訴がまさに名古屋地方裁判所によって受理、審査されている事をもってしても、原告の主張は「政務活動費の支出が本条例に合致しない支出であることを推認させる一般的・外形的事実」を含んでいると解すべきであり、この補助参加人の主張は独自のものであり、失当であります。

 (8)また判例においては(平成24年の地方自治法改正に伴って、「政務調査費」の名称が「政務活動費」と代わった。以下の判例には改正以前のものが含まれており、「政務調査費」と表記されている)「支出された政務調査費が本件使途基準に適合しないとして争う原告は、違法であると主張する支出を特定した上で、本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がなされたことを推認させる一般的、外形的な事実の存在(以下「一般的外形的事実」という。)を主張立証した場合」つまり、「推認」が成立する場合には地方公共団体たる被告ないしは当該支出をした会派たる補助参加人がこれに適切な反証を行わない限り、当該政務調査費の支出は使途基準に合致しない違法な支出に該当するものと解するのが相当である。」(平成28年3月17日 宇都宮地方裁判所)(甲第8号証-2)とされるのであり、「民事訴訟法上の一般原則からすると、被告に対し、各会派及び議員らへの不当利得返還請求をすることを求める原告において、当該各支出について本件使途基準に合致しない違法なものであることを主張立証することを要する。
 しかし、政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否かについて、支出の過程に関与していない原告の側でその詳細を明らかにすることはしばしば困難を伴うといわざるを得ない。他方で、自ら政務調査費を支出した被告らの側においては、法、本件条約及び本件規則を遵守して政務調査費を支出しているとされる以上、支出が本件使途基準に合致することについて合理的な説明をすることが期待できるといえる。そして、上に述べた通り、政務調査費について規定した法の趣旨には、その使途の透明性を確保することが含まれており、政務調査費が公金から支出されるものであるという性質からしても、一定の場合には被告らにその使途を説明させても、必ずしも過大な負担を課すことにはならないといえる。
 そこで、原告において、各支出ごとに、使途基準に合致した政務調査費の支出がされなかったことを推認させる一般的、外形的な事実の存在を主張立証した場合において、被告らが適切な反証を行わなかったときは、当該政務活動費の支出は使途基準に合致しない違法な支出であると判断するのが相当である。」(平成29年1月31日 仙台地方裁判所)とされており、政務活動費支払いの適法性立証責任は、その支出を行った会派または議員に課されるべきであると思料されます。

 (9)特に、補助参加人が主張するように令和2年10月1日時点での名東区世帯数が7万5958世帯であり、補助参加人が主張するように株式会社ポトスの配布対象世帯数が5万9620世帯であるならば、原告が1万6338世帯を厳密に調査し、配布されていないことを立証しても残りの5万9620世帯には配布されていることとなり、そもそも原告において配布の不存在、不在の証明は不可能です。

 (10)「補助参加人意見書」第2-2-(2)において「ポスティングを業とする株式会社ポトスの信用を毀損し、業務の妨害をともなりうる」と主張されていますが、そもそもその前提となる印刷物の存在自体が上記第2ー2-(1)のように根拠のない主張です。

 (11)補助参加人は株式会社ポトスが水野プランニングから配布代金を受領したことを明かす書類として「領収書の控えの写し」(丙第4号証)、「受領証明書(発行日2022年9月5日)」(丙第12号証)、「入金伝票」(丙第13号証)をそれぞれ示したと主張されていますが、なぜ「領収書」の提示が為されないのか原告には理解できません。株式会社ポトスが水野プランニングから上記配布代金を受領しているのであれば、水野プランニングは株式会社ポトス発行の「領収書」を受領しているはずであり、それは水野プランニングにおいて、法人税法上7年間の保管義務が課せられています(法人税法150条の2、同施行規則59,60)。存在するはずの株式会社ポトスが発行し、水野プランニングが保管している領収書を示すべきであり、それができないのであれば、補助参加人の主張の事実を疑わせるに十分のものであり、その事実こそが本件政務活動費の支出が本条例に合致しない支出であることを推認させる一般的・外形的事実であると解するに十分であると思料する次第です。事実を明らかにするためにも調査嘱託及び文書送付嘱託の実行を希望いたします。

(12)補助参加人は「②名東区長久手市エリア地区別部数表」(丙第5号証及び第6号証)について「配布業務を行うために作成し、記録として保管している書類」としているが、同証拠の「入金日」「入金確認」記入欄は空白のままであり、入金について却って疑義を抱かせる事実といえます。さらに同書面は原告提出の「名東区長久手市エリア地区別部数表」(甲第24号証)と同様です。同書面は株式会社ポトスから「配布の見積もり」を取る際に示される書面であり、配布の実行を明かすものではありません

(13)「補助参加人意見書」第2-2-(3)アにおいて、補助参加人は配布されたのだから印刷もされたとの推認を主張する。「補助参加人意見書」第2-2-(2)において印刷されたのだから配布されたとの推認と循環論法となっている。この間、その主張を根拠づける事実はない。事実もなく、推認に推認を重ねる循環論法によって主張を構築する事実こそ、本件政務活動費の支出が本条例に合致しない支出であることを推認させる一般的・外形的事実を含んでいると解するに十分であり、事実を明らかにするためにも調査嘱託及び文書送付嘱託の実行を希望いたします。

(14)「補助参加人意見書」第2-2-(3)イにおける主張に対しては上記第2ー2-(5)で述べた通りであり繰り返しません。

(15)「補助参加人意見書」第2-3-(1)アにおける主張の根拠となる各文書「領収書の控えの写し」、「受領証明書」、「入金伝票」は、法人税法会社法等の根拠のある文書ではない。その為にいかようにも作成しえて、信憑を置くことはできない。政務調査費の扱いを規定した本条例において領収書の提示が求められるように、その再委託を明かす文書として、領収書の提示は必要であり、簡便であり容易であるはずで、拒否する理由が原告には理解不能です。
 しかし、それを拒否されるのであれば、当該領収書と同等の法的根拠の有る文書が、尾張瀬戸税務署に存在するものと推測されますので、事実究明のためにも調査嘱託の実行を希望いたします。

(16)「補助参加人意見書」第2-3-(1)イにおける主張の根拠となる各文書については、上記第2ー2-(11)、(12)、(15)で述べたように配布の事実を示しておりません。よってこの主張は失当です。

(17)「補助参加人意見書」第2-3-(1)ウにおける主張は上記第2ー3-(12)及び原告提出の「名東区長久手市エリア地区別部数表」(甲第24号証)により、補助参加人の主張する配布の事実を何ら立証しない、よってこの主張は失当です。

(18)「補助参加人意見書」第2-3-(1)エにおける主張は上記第2ー2-(5)で述べたとおりである。

(19)「補助参加人意見書」第2-3-(2)における主張は上記第2ー2-(16)で述べたとおり根拠を失っており、失当である。

 3.小括

 以上のように「被告意見書」は推測に基づくものであり、一貫性がない。さらに被告であり補助参加人減税日本ゴヤが所属する地域政党減税日本の創設者でも有る河村たかし氏の発言とも齟齬を生じており、意見としての一貫性に疑義が有る。

 また「補助参加人意見書」においては、推測と推測の循環論法に陥っており、事実の提示もない主張には容れるところはない

 そもそも繰り返しになるが、補助参加人の主張、及び法人税法の規定により水野プランニングにおいて保管されている、法的に根拠の有る株式会社ポトス発行の領収書、及び印刷の事実を証す印刷資材等の支払い領収書が提示されれば、今般の調査嘱託及び文書送付嘱託は必要ないのであり、それら事実究明を怠る被告、並びに補助参加人の意図は理解できない。

 第3 水野プランニング、水野昇氏の主張について

 平成23年8月22日付けの水野プランニングの水野昇氏が「審査請求人」として作成した、名古屋市長向け「審査請求書」を甲第28号証として提出いたします。

 これは原告が平成23年9月25日ウィル愛知において行われた「庶民連」の会合に参加した際、水野昇氏より配布された資料となります。

 当該文書で水野昇氏は「納税者の信頼をえるために市は、調査対象企業へ公開可否の確認を為すべきであるし、万一、企業が公開に否定的であるなら、守秘義務を課した上での公開等の条件を提示するなどしながら、公開に向け最大限の努力をすべきである」と主張されています。

 本件についても、原告をはじめ「納税者の信頼をえるために」「公開に向け最大限の努力をすべきである」ものと考えるものであり、当該文書の主張と、現在の行動の間に矛盾が生じないよう、補助参考人は「公開に向け最大限の努力をすべきである」と思料致します。

以上

この文書送付嘱託によって、水野氏に求める提出期日は4月28日となった。
それを受けて原告、被告、及び補助参加人の意見陳述が5月31日まで。

次回公判は6月8日 15時より、
名古屋地裁1102法廷となっています。

追記:補助参加人意見書、並びに本日の法廷において、補助参加人代理人は「印刷は水野プランニングが再委託して印刷してもらった」と主張している。しかし監査時の浅井市議の回答書(「住民監査請求に係る調査について、以下の通り回答します」令和4年1月24日)

app.box.com


において「質問(2)広報紙の印刷は、領収書*1に記載されている通り(黒塗り、なれど水野プランニングと推測できる)がしております」と証言している。

ここでも発言の一貫性がない。


*1:水野プランニング発行の領収書