市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

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埃まみれの法律

外国人土地法

第一条  帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得

外国人土地法 wikipedia

終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない。

176 - 参 - 予算委員会 - 3号 平成22年10月15日

内閣総理大臣菅直人君) 先ほど指摘をされた外国人土地法の中で、まず、外国人等が属する外国の法が日本人による土地に関する権利の享有を制限しているときは、政令によって外国人等の日本における土地に関する権利の享有につき同様な制限措置をとることができるという項目に加えて、国防上必要な地区においては政令によって外国人等の土地に関する権利の取得につき禁止をし、又は条件若しくは制限を付すことができると、これは外国人土地法の第四条に規定があります。ただ、先ほど申し上げたように、最初に申し上げたのは一条ですが、一条に関する政令は制定されたことがありませんし、第四条に関する政令は戦前に一度制定されたことがあるようですが、戦後廃止をされたままになっております。
 そういった点で、今の御指摘について、こういった法律が存在を、少なくとも法律としては存在していることも含めて、今法務大臣の方も少し勉強してみるということを言っていただきましたので、是非勉強させて一つの考え方をまとめてみたいと、こう思っております。