市民のための名古屋市会を! Ver.3.0

一人の名古屋市民が「地域委員会制度」「減税日本」に対する疑問をまとめるサイトです。(since 2011/3/3)

メモ

根拠法:著作権法

第三十二条 (引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正)


田山ひろゆき減税日本ゴヤ・北区)

http://htayama.net/
最終更新5月1日

田山ひろゆき後援会事務所

〒462-0037
名古屋市北区志賀町1−92
TEL 052-911-1736
FAX 052-911-1760
E-mail tayama@br4.fiberbit.net

これは、良い。
しかし、面白いものがあった。
同サイト、「プライバシーポリシー」
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「地域政党 減税日本」 プライバシーポリシー 2011年4月30日(魚拓)

よう、似とらっせるなも。