名古屋城天守閣木造化事業、基本設計代金違法支払い訴訟
第7回公判は令和2年6月23日開かれ、
名古屋市側より「準備書面(5)」が提示されました。
(乙24,25号証(職員証言)を含み公開します)
会のホームページも更新しました。
ここまでに至る議論を追うには、以下の資料を御覧ください。
令和元年12月5日の第5回公判は、途中判事退席による合議を挟むなど、一時間を超える公判となりました。
そうした経緯を含め、原告(市民側)と被告(名古屋市側)に裁判所より以下の2点が示されました。
・「第5回口頭弁論期日までの原告の主張の要旨」(令和元年12月18日 地裁)
連絡事務20191218.pdf - Google ドライブ
・2月12日までの被告に対する宿題(地裁)
連絡事務20191205.pdf - Google ドライブ
・被告準備書面(4)
上記「宿題」に対する回答
準備書面(4).pdf - Google ドライブ
この準備書面4にはそれ以前に原告より示された「名古屋市の違法性」に対する否定は特に盛り込まれていない。反論がなかったため、特に原告より「それでいいの?」という意味も込めて「求釈明」を求めた。
・原告求釈明(1)
390_原告市民:求釈明(1) 2020年3月4日 - Google ドライブ
・それに対する被告の答弁が「準備書面(5)」となる。
400_被告名古屋市:準備書面(5)2020年4月23日 - Google ドライブ
特に注目したいのは、
「文化庁基本計画書」なるものの定義
要件水準書が「必要最小限の業務の概要」であるとか設計に係る条件、水準を一般的・抽象的に示したものに過ぎない」という解釈の根拠
を求めたのでありますが、被告名古屋市において、自身の発言を根拠にする以外、法律、法令等の根拠がない、名古屋市独自の解釈、判断であるとした点です。
「そんな事だから、すでに出来上がっているはずの2020年7月においても、完成を見ないどころか、着工すらできない」と言うことでしょうか。
また、本日の公判において、裁判長より、結審の方針が示されました。
早期に結論が出るかも知れません。
次回、第八回公判は
令和2年8月6日(木)午後2時
名古屋地方裁判所 1号法廷です。
(住民訴訟についての動向は、順次お知らせいたします)
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