名古屋市がまたまた面白いものを掲載している。
明らかにこちらと形態が違う。
しかし「貴職」と来て一人称が「当名古屋市長」とは代筆がバレバレだ。
自分に敬称(職名)付けるか?「当職」で良いじゃん。
大丈夫か?
代筆した者の能力が低いか、代筆したやつは原案のつもりで出したものを、河村当名古屋市長が右から左に掲示してしまったか。
この文章の成り立ちを推測するに、そんな感じがする。
公開質問状の形態を取っているけれども、質問事項が五月雨的で系統だっていない。思いつきなんだよね。問の3なんて、大村知事あての質問じゃなくて津田っちの見解を問うとなってる。そんなこと言われても困るだろうね。「当職(愛知県知事大村)においては、津田大介氏とは別の人格なので不知」ぐらいの回答以外ないだろう。
こうした思いつきの質問事項を並べて、代筆者に補足させたんだろう。法的見解なんかをね。で、代筆者が Wikipedia かなんかで調べましたか? 半田県議が Wiki 丸写しの報告書で政務調査費をセシメタみたいに。
そして、それを見て当名古屋市長は黙っていられなくなったんだろうね。後ろに「質問の趣旨」とか余計な文章を付けちゃって。そのために、その「質問の趣旨」でまた別の質問を挙げてしまっている。公開質問状としては無茶苦茶な構成だ。
いいねぇ、いい傾向だ。
こういった人物というのは、黙って他人の話を、とりあえずでも聞くということができないんだろうね。主観に囚われている。こうなってくると知性は硬直化する。というか、そもそも知性なんぞ無いんだろうけどね。
まったく、「議論」の体を為していない。
まあ、大村知事が「論破する」とおっしゃっているのだから、個別の回答については大村知事にお任せしますよ。
大村知事「論破する」、不自由展巡る河村市長の質問状に
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190924-00000027-asahi-pol
大村知事「論破する」、不自由展巡る河村市長の質問状に(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が中止になった問題をめぐり、芸術祭実行委員会会長の大村秀章・愛知県知事は24日の記者会見で、会長代行の河村たかし・名古屋市長からの公開質問状に対し、「きっちり論破する」と述べた。
この当名古屋市長こと河村被告名義の「公開質問状」(以下、面倒なので「駄文」)については2点だけ。場外からヤジっときましょう。
1.引用判例を間違えてる(笑)
「駄文」(p.6)では4で昭和59年12月12日最高裁判決を引いている。
これは有名な判決で「昭和57(行ツ)156「輸入禁制品該当通知処分等取消」昭和59年12月12日最高裁判所大法廷判決」という。一般には「札幌税関検査事件」と言われている。
早い話が「洋物ポルノ」を持ち込もうとして税関に召し上げられたものが、「検閲」に当たると最高裁まで訴えたもので、結果として「検閲」についての解釈は、「駄文」が引用するとおりとなっている。
つまり「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」となる。
なら、行政権者である市長(または会長代行)が、表現物を対象として、その発表の禁止を目的とし、不適当と認めるものの発表を禁止するというのが今回の申し入れの趣旨だから、当名古屋市長自ら「検閲」であることを認めたことになる。
後段の除外条件「本件企画展に寄せられた『肖像画・焼損映像』のような作品の展示を中止したとしても、他県の美術館での展示や、『作者自らの資源を用いて表現活動を行う』ことを何ら妨げるものではないから、『検閲』に当たらない」つまり、特定の発表機会を奪っても、一般の発表機会、表現の自由を束縛するものではないから、検閲に当たらない。と言いたいのであるなら、引くべき判例は、これも有名な「昭和61(オ)1428最高裁判決」いわゆる「第一次家永訴訟判決」だろう。
「一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず」だよね。
法学部出身なんだろうか?いや違うだろうね。こんな判例の参照は学部生でもしないだろう。
でさ、そもそも今回の問題と論点が違うよね。
2.引用者を間違えてる(笑笑)
7ページ目で一橋大学の阪口正二郎教授を引いてござるな。
「言論に対する『制限(abridging)』と言論に対する『援助(funding)』の区別は基本的なものであり、後者に対して(合衆国憲法)修正1条(注:「表現の自由」を規定し、日本国憲法21条に相当する)は適用されない。」との意見を述べておられる(阪口正二郎著「芸術に対する国家の財政援助と表現の自由」法律時報74巻1号参照)
その阪口正二郎教授は今回の出来事に次のようにおっしゃってござるよ。
ここで今回の「排除」に公権力が関わっていると考えるのは、河村たかし名古屋市長が、今回の展示物に対して「日本国民の心を踏みにじる行為」だとして、展示の中止を求める抗議文を実行委員会に提出していたことによる。河村市長の行為は公権力の行為として誤っている。
「表現の不自由展」中止と「ヤジ排除」不寛容な日本社会の深刻な状況(阪口 正二郎) | 現代ビジネス | 講談社(2/5)
弱ったでござるなぁ。(笑笑笑)
おまけでござる。
この前田恵美子という御仁は、前田有一元市議の配偶者ということだよね。
そして、前田有一元市議は最近、よく河村被告の活動に帯同しているようだ。
これって、「議員の家業化」って言うんじゃないのかね?
だれだっけ、「議員の家業化」を批判していたのって。
追記:
もちっと、上の阪口教授の文章を引用しておこう。
ここでの「抗議」の意味は、脅迫や威力業務妨害といった犯罪に該当しない場合でも、本質的には展示すること自体への抗議であり、言い換えれば、自分が望まない表現行為をなそうとする相手に対して、そのような表現をするなという内容のものである。
自分自身は、憲法が保障する表現の自由を行使しながらも、相手には同じ表現の自由の行使を認めない、抗議をなした人々の行為はそのように理解されても文句は言えないはずである。そんな一方的で、えらそうで、卑怯なことがはたして認められるだろうか。
(略)
多元的な価値が存在する社会だからこそ表現の自由は決定的に重要なのである。自分は表現の自由を享受しながら、他者には表現の自由を認めない、そんなことがまかり通れば自由や民主主義は失われる。
(略)
展示への市民の抗議の多くは、たとえ合法でも「不寛容」を示すものに他ならない。ましてや河村市長がなしたような公権力による展示への抗議は、市民の「不寛容」に公権力による正当性を付与するものであり、看過すべきではない。「表現の不自由展」中止と「ヤジ排除」不寛容な日本社会の深刻な状況(阪口 正二郎) | 現代ビジネス | 講談社(4/5)
日時 : 10月21日 (月) 午後6時より
場所 : KKRホテル名古屋 4階 菊の間
(中区三の丸1丁目5-1 電話:052-201-3326)
会費 : 無料(カンパは大歓迎です)
参加資格:名古屋城天守の60周年を祝いたい心
内容は、名古屋城天守の歴史や、現在の木造化事業についてのお話や、ご参加いただいた方々のフリースピーチになる予定ですが、何よりきれいに名古屋城天守が見られる部屋から、その威容に触れ、60年の感謝を捧げたいと思います。お気軽にご参加ください。
月に一回程度、北区にある「北生涯学習センター」で「名古屋城の有形文化財登録を求める会」の月例勉強会を開きます。
10月4日(金) 18:30~20:30 第1集会室
11月11日(月)18:30~20:30 第1集会室
※どなたでもご参加いただけます、参加費無料。
名古屋城天守閣木造化事業基本設計代金支払い住民訴訟
次回、第四回公判は10月9日(水)午後2時より
名古屋地方裁判所 第1102法廷 です。
(傍聴希望の方は、15分前に整理券が配られ、抽選となる場合があります。お早めにお越しください)